鳥取県 岩美町 公開日: 2025年09月10日
鳥取県最低賃金改定!令和7年10月4日から1,030円に
鳥取県の最低賃金が、令和7年10月4日から1,030円に改定されます。これは、業種や雇用形態に関わらず、県内すべての労働者に適用されます。ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時の賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜労働の割増賃金は含まれません。賃上げのための助成金・補助金については、鳥取県ホームページをご確認ください。最低賃金に関するご質問は、鳥取労働局労働基準部賃金室(0857-29-1705)または各労働基準監督署にお問い合わせください。

鳥取県の最低賃金改定、1030円への引き上げは朗報ですね。ただし、手当や時間外労働などは含まれない点、そしてそれが県内全業種に適用されるという点に、今後の賃金格差の是正への課題も見えてくるように思います。助成金制度の活用を含め、より詳細な情報収集が必要だと感じます。
そうですね。1030円への引き上げは、生活水準の向上に繋がる一歩と言えるでしょう。一方で、おっしゃる通り、手当や時間外労働分は含まれないため、実質的な賃上げ効果は、業種や働き方によって差が出てくる可能性がありますね。県からの助成金制度なども活用しながら、企業努力と個人のスキルアップを両立させていくことが重要になってくると思います。ご指摘の通り、詳細な情報収集は大切ですね。何か困ったことがあれば、遠慮なく相談してください。
