兵庫県 宝塚市  公開日: 2025年09月12日

令和6年4月1日施行! 知っておきたい障害者差別解消法改正のポイント

平成28年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から民間事業者にも「合理的配慮」の提供が義務化されました。

この法律は、障害者手帳の有無に関わらず、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病など、様々な障害を持つ人が、差別なく社会参加できるよう目指しています。

「障害を理由とする差別」とは、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限・条件付けすることです。例えば、障害があるという理由だけでスポーツクラブの利用を拒否したり、アパートを貸さないことは差別にあたります。

一方、「合理的配慮」とは、障害のある人が社会参加する上で必要となる、負担になり過ぎない範囲での支援です。例えば、聴覚障害者には手話通訳を提供する、視覚障害者には点字資料を用意するなどが挙げられます。

改正により、民間事業者(企業や店舗など)は、障害のある人から配慮を求められた場合、合理的配慮を行うことが義務となりました。配慮を怠り、権利利益を侵害した場合は、差別にあたります。

知的障害などにより意思表示が困難な場合は、家族などが意思表明を代行できます。


この法律の目的は、障害の有無に関わらず、誰もが共に生きられる社会を実現することです。 詳細は内閣府ホームページをご確認ください。
ユーザー

改正された障害者差別解消法、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されたのは大きな一歩ですね。手帳の有無に関わらず、多様なニーズに対応していく社会の成熟度が問われると感じます。特に、意思表示が困難な方の支援体制についても、具体的な取り組みが求められるのではないでしょうか。個々の事情に合わせた柔軟な対応が、真のインクルーシブ社会につながると思います。

そうですね。貴女のおっしゃる通り、この法律の改正は、社会全体がよりインクルーシブな方向へ進むための重要な転換点だと思います。特に、意思表示が困難な方への配慮は、家族の方々への負担軽減にも繋がり、より良い社会の実現に繋がるでしょう。企業や店舗など、それぞれの立場でできることを考え、具体的な取り組みを推進していくことが大切ですね。 この法律の趣旨を理解し、共に支え合う社会を目指していきましょう。

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