三重県  公開日: 2025年09月13日

四日市市に災害救助法適用 令和7年9月12日豪雨災害

令和7年9月12日からの大雨により、四日市市において多数の住民が生命・身体に危険が及んでいる、もしくは危険が及ぶおそれがある状況が継続しているため、災害救助法が適用されました。

適用日は令和7年9月12日で、これまでに避難所の設置などの措置が講じられています。 災害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく適用となります。 現在も救助活動が必要な状況が続いていることを示しています。
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報道で四日市市の状況を知り、胸が痛みます。災害救助法の適用は、事態の深刻さを改めて認識させられますね。被災された方々が一日も早く安全な生活を取り戻せるよう、心から祈っています。行政の迅速な対応と、地域全体の支援体制の構築が、今まさに問われていると感じます。

そうですね。今回の大雨による被害の大きさは想像を絶するもので、被災された方々の苦しみは計り知れません。災害救助法の適用は、一刻も早い復旧・復興に向けた重要な一歩と言えるでしょう。行政だけでなく、私たち一人ひとりができることを考え、できる範囲で支援していくことが大切ですね。ご心配いただき、ありがとうございます。

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