秋田県 井川町 公開日: 2025年09月12日
井川町民必見!令和7年度不足額給付のご案内
令和6年度の調整給付に不足が生じた井川町住民への不足額給付についてご案内します。
対象者は、令和7年1月1日現在井川町在住で、以下のいずれかに該当する方です。
**対象者1:** 令和6年度調整給付額と本来の給付額に差額が生じた方。令和5年所得推計と令和6年所得税額に差額、または令和6年度個人住民税修正があった方が対象です。所得が1,805万円(給与収入のみの場合2,000万円)を超える方は対象外です。具体的には、令和6年中に退職・転職・休職、扶養親族の増加、税額修正などがあった場合が該当します。
**対象者2:** 所得税・個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロで、扶養親族対象外、低所得世帯向け給付の対象でもない方。青色事業専従者など該当するケースがあります。
給付金額は対象者によって異なります。
対象者1は、(所得税定額減税可能額−令和6年分所得税額)+(個人住民税所得割定額減税可能額−令和6年度分個人住民税所得割額)−当初調整給付額を1万円単位で切り上げた金額です。
対象者2は原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)です。
対象となる方には8月下旬から通知書が郵送されています。必要書類を添付の上、令和7年10月31日(当日消印有効)までに返信用封筒で提出ください。
不明な点は井川町税務会計課調整給付担当(電話:018-874-4414、ファクス:018-874-2600)までお問い合わせください。
対象者は、令和7年1月1日現在井川町在住で、以下のいずれかに該当する方です。
**対象者1:** 令和6年度調整給付額と本来の給付額に差額が生じた方。令和5年所得推計と令和6年所得税額に差額、または令和6年度個人住民税修正があった方が対象です。所得が1,805万円(給与収入のみの場合2,000万円)を超える方は対象外です。具体的には、令和6年中に退職・転職・休職、扶養親族の増加、税額修正などがあった場合が該当します。
**対象者2:** 所得税・個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロで、扶養親族対象外、低所得世帯向け給付の対象でもない方。青色事業専従者など該当するケースがあります。
給付金額は対象者によって異なります。
対象者1は、(所得税定額減税可能額−令和6年分所得税額)+(個人住民税所得割定額減税可能額−令和6年度分個人住民税所得割額)−当初調整給付額を1万円単位で切り上げた金額です。
対象者2は原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)です。
対象となる方には8月下旬から通知書が郵送されています。必要書類を添付の上、令和7年10月31日(当日消印有効)までに返信用封筒で提出ください。
不明な点は井川町税務会計課調整給付担当(電話:018-874-4414、ファクス:018-874-2600)までお問い合わせください。
複雑な制度ですね…。所得税や住民税の修正によって調整給付額に差額が生じるというのは、なかなか把握しづらい部分だと思います。特に、対象者1の計算式は、専門知識がないと理解するのが難しいのではないでしょうか。町としては、より分かりやすい説明と、個別の状況に合わせた丁寧な案内が必要なのではないかと感じます。例えば、対象者向けに、具体的な事例を交えたパンフレットを作成するなど、工夫の余地があるように思います。
ご指摘ありがとうございます。確かに、今回の調整給付に関する説明は、専門用語も多く、理解しづらい点もあったかもしれません。住民の方々にとって分かりやすい情報提供が、行政の重要な役割であることは承知しております。ご意見を参考に、より分かりやすい広報資料の作成や、個別相談窓口の充実など、改善に向けて検討を進めてまいります。貴重なご意見をいただき、感謝いたします。