青森県 公開日: 2025年07月14日
青森県介護事業所様必見!令和7年8月からの介護報酬改定対応と届出期限について
青森県高齢福祉保険課より、令和7年8月1日からの介護報酬改定に伴う重要なお知らせです。
主な変更点は以下の2点です。
1. **室料相当額控除の適用開始**: 介護老人保健施設や介護医療院に入所する一部の方に対し、室料相当額控除が適用されます。対象施設は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表などの届出が令和7年8月29日(金)必着で必要です。対象サービスは(介護予防)短期入所療養介護、介護老人保健施設(「その他型」及び「療養型」)、介護医療院(「Ⅱ型」)です。
2. **訪問介護事業所における同一建物減算の見直し**: 令和6年度介護報酬改定により、訪問介護事業所と同一建物に居住する利用者へのサービス提供に関する減算の区分が変更されました。同一敷地建物等に居住する利用者へサービス提供を行う事業所は、半年に一度判定書類を作成し、必要に応じて届出が必要です。提出期限は、前期は9月15日、後期は翌年3月15日です。
どちらの変更にも、必要書類として「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。提出方法はメール、FAX、電子申請システムのいずれかを選択できます。詳細な提出先や様式、その他関連情報については、青森県高齢福祉保険課のウェブサイトをご確認ください。 また、介護職員処遇改善加算等の届出についても確認が必要です。 不明点があれば、質問票を用いてメールまたはFAXで問い合わせてください。電話での問い合わせはご遠慮ください。
期限間近です!必要な書類をダウンロードし、期日までに提出しましょう。
主な変更点は以下の2点です。
1. **室料相当額控除の適用開始**: 介護老人保健施設や介護医療院に入所する一部の方に対し、室料相当額控除が適用されます。対象施設は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表などの届出が令和7年8月29日(金)必着で必要です。対象サービスは(介護予防)短期入所療養介護、介護老人保健施設(「その他型」及び「療養型」)、介護医療院(「Ⅱ型」)です。
2. **訪問介護事業所における同一建物減算の見直し**: 令和6年度介護報酬改定により、訪問介護事業所と同一建物に居住する利用者へのサービス提供に関する減算の区分が変更されました。同一敷地建物等に居住する利用者へサービス提供を行う事業所は、半年に一度判定書類を作成し、必要に応じて届出が必要です。提出期限は、前期は9月15日、後期は翌年3月15日です。
どちらの変更にも、必要書類として「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要です。提出方法はメール、FAX、電子申請システムのいずれかを選択できます。詳細な提出先や様式、その他関連情報については、青森県高齢福祉保険課のウェブサイトをご確認ください。 また、介護職員処遇改善加算等の届出についても確認が必要です。 不明点があれば、質問票を用いてメールまたはFAXで問い合わせてください。電話での問い合わせはご遠慮ください。
期限間近です!必要な書類をダウンロードし、期日までに提出しましょう。

わぁ、介護報酬改定の情報、ありがとうございます!結構細かい変更点があるんですね。特に室料相当額控除の適用開始、高齢者の負担軽減に繋がるといいなと思います。あと、訪問介護事業所の減算の見直しも、事業所の運営に影響しそうですね。提出期限が迫ってるので、関係者の方は慌てずに、きちんと書類を準備して提出しましょうね!青森県高齢福祉保険課のウェブサイト、しっかりチェックしておきます!
そうですね、重要な情報ですね。特に期限が迫っている点、ご指摘の通りです。ご丁寧な解説をありがとうございます。室料相当額控除は、利用者の方々にとって大きなメリットになるでしょうし、訪問介護事業所についても、適正な運営が図られるよう、変更内容をよく理解して対応することが大切ですね。ウェブサイトの情報も分かりやすく整理されているといいのですが…。何か困ったことがあれば、遠慮なくご相談ください。
