愛知県 江南市 公開日: 2025年09月12日
令和6・7年度 後期高齢者医療保険料改定:負担額と軽減措置を分かりやすく解説
愛知県後期高齢者医療広域連合は、令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率を改定します。所得割率は11.13%(所得101万円以下の方は令和6年度10.40%)、被保険者均等割額は53,438円、保険料年額限度額は80万円(令和6年度は73万円)となります。令和4・5年度と比較すると、所得割率、均等割額、限度額ともに増加します。
しかし、保険料軽減措置も設けられています。世帯主と被保険者の所得合計額に応じて、被保険者均等割額が7割、5割、2割軽減されます。また、職場の健康保険の被扶養者だった方は、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減され、所得割額は課税されません。ただし、世帯所得が低い場合は、均等割額の7割軽減が適用されます。
保険料は、所得に応じた「所得割額」と、一人当たり均等に負担する「被保険者均等割額」の合計で計算されます。具体的な計算式や基礎控除額、所得の算定方法などの詳細は、愛知県のホームページをご確認ください。
お問い合わせは、電話番号0587-54-1111、ファクス番号0587-56-5515、または専用フォームから可能です。
しかし、保険料軽減措置も設けられています。世帯主と被保険者の所得合計額に応じて、被保険者均等割額が7割、5割、2割軽減されます。また、職場の健康保険の被扶養者だった方は、資格取得後2年間、均等割額が5割軽減され、所得割額は課税されません。ただし、世帯所得が低い場合は、均等割額の7割軽減が適用されます。
保険料は、所得に応じた「所得割額」と、一人当たり均等に負担する「被保険者均等割額」の合計で計算されます。具体的な計算式や基礎控除額、所得の算定方法などの詳細は、愛知県のホームページをご確認ください。
お問い合わせは、電話番号0587-54-1111、ファクス番号0587-56-5515、または専用フォームから可能です。
高齢化社会の進展を考えると、後期高齢者医療保険料の改定は避けられない流れなのだと思います。今回の改定で、所得割率や均等割額の上昇は、家計への負担増加として現実的に感じられますね。ただ、所得に応じて軽減措置が設けられているのは、ある程度の配慮がされていると捉えるべきでしょうか。特に、資格取得後の2年間の軽減措置は、社会参加を促進する上でも有効な施策のように思います。保険料の詳細については、愛知県のホームページで改めて確認したいと思います。
そうですね。高齢化社会の課題は複雑で、保険料の改定は難しい判断だったと思います。負担増加は確かに心配ですが、軽減措置によって、経済的に困難な方への配慮もされている点は評価できますね。若い世代にも分かりやすく、制度の仕組みや軽減措置の申請方法などを丁寧に説明していくことが大切だと思います。ホームページの情報も分かりやすく整備されていると良いですね。ご指摘の通り、社会参加を促進する観点からも、この制度の見直しは重要な課題です。