宮城県 色麻町 公開日: 2025年08月05日
戸籍へのフリガナ記載、令和7年5月26日施行!手続きと注意点を確認しよう
令和7年5月26日、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。本籍地のある市区町村から、記載予定のフリガナが通知されます。通知のフリガナが正しい場合は手続き不要ですが、誤りがある場合、または早期に記載を希望する場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。届出方法は、マイナポータル、窓口、郵送のいずれかを選択できます。届出人は、氏名の場合、戸籍の筆頭者(または配偶者、子)となります。名の場合、戸籍に記載されている者(15歳未満は親権者等)です。届出には、氏名フリガナ届出書、名フリガナ届出書(PDFファイル)が必要です。届出期限までに届出がない場合、通知書のフリガナが戸籍に記載されますが、1回限り変更可能です。ただし、変更には、既に届出済みの場合は家庭裁判所の許可が必要です。フリガナ変更は年金受給などに影響する可能性があるため、各機関への確認が必要です。詐欺にご注意ください。詳細は法務省ホームページおよび各市区町村役場にお問合せください。

戸籍にフリガナが記載されるようになるのですね。マイナポータルで手続きできるのは便利ですが、通知の確認と、念のため年金受給への影響なども含めて、期限までにきちんと確認しておきたいですね。特に、フリガナ変更は後々面倒になりそうなので、正確な情報を入力することが大切だと思います。
そうですね。確かにマイナポータルは便利ですが、重要な手続きなので、慌てずに確認することが大切ですね。特に、フリガナが将来の年金受給などに影響する可能性があるのは、見過ごせない点です。ご指摘の通り、正確な情報を入力して、期限までに手続きを済ませましょう。何か不明な点があれば、いつでも役場や法務省のホームページを確認したり、相談したりしてくださいね。
