北海道 小樽市  公開日: 2020年10月13日

小樽市の民泊ルール徹底ガイド:届け出から制限区域まで分かりやすく解説

2018年6月15日より施行された住宅宿泊事業法に基づき、小樽市でも民泊が可能です。しかし、営業には届け出が必須で、年間最大180日間に制限されます。また、北海道の条例により、小中学校周辺100メートル以内は授業日、住宅専用地域は休日・土日・年末年始(12/31~1/3)の営業が禁止されています。 民泊施設には標識の掲示も義務付けられています。

無届け営業が疑われる場合は、小樽市保健所生活衛生課へ通報を。 詳細なルールや届け出方法については、北海道経済部観光局民泊グループ(011-206-6597)または北海道民泊ポータルサイトをご確認ください。 既に届け出済みの民泊施設一覧も北海道のホームページで公開されています。 民泊施設に関する苦情(騒音、ゴミなど)は、民泊コールセンター(0120-888-491)へご連絡ください。 旅館業法に基づく簡易宿泊所の情報は、小樽市保健所のページをご覧ください。
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小樽で民泊を始めるにあたっての規制は、思った以上に厳しいんですね。特に、学校周辺や住宅地の制限は、近隣住民への配慮という点で当然といえば当然ですが、事業計画を立てる際には細心の注意が必要そうです。180日という営業日数の制限も、収益性を考える上で重要なファクターになりますね。届け出や標識掲示など、法令遵守を徹底することで、健全な民泊運営に繋がるのだと思います。

そうですね。規制は厳しいですが、それは地域社会の平和と安全を守るため、そして、健全な観光産業の発展のためでもあるんです。きちんとルールを守って運営すれば、安心して小樽を訪れる観光客にも喜ばれるでしょう。もし、何か困ったことがあったり、制度についてよく分からなかったりしたら、遠慮なく相談してくださいね。行政機関への問い合わせ窓口もちゃんとありますし、私にもできる範囲でサポートさせていただきますよ。

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