東京都 豊島区 公開日: 2025年09月11日
豊島区で民泊を始めたい方必見!住宅宿泊事業法と豊島区独自のルール徹底解説
平成30年6月15日施行の住宅宿泊事業法に基づき、豊島区で民泊を始めるには、年間180日以内の宿泊サービス提供として「住宅宿泊事業者」への届出が必須です。無届営業は罰則の対象となります。豊島区では、区内全域で住宅宿泊事業を認めていますが、「豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」に基づき、周辺住民への事前周知、安全確保、苦情対応など、厳しいルールが設けられています。届出には、事業届出時説明書の作成、周辺住民への事前説明、消防署への事前相談などが求められます。また、定期報告や変更届、廃業届の提出も必要です。詳細な手続きや豊島区独自のルールについては、豊島区生活衛生課(03-3987-4176)へお問い合わせの上、豊島区における住宅宿泊事業の手引き(PDF)をご確認ください。民泊制度コールセンター(0570-041-389)でも相談を受け付けています。

豊島区で民泊を始めたいと考えているのですが、届出の手続きが想像以上に複雑ですね。特に、周辺住民への事前説明や、条例に基づいた厳しいルールへの対応は、事業開始前にしっかりと準備しておかなければならないと感じました。180日以内という制限も、ビジネスモデルを検討する上で重要な要素になりそうです。民泊事業の届け出は、単なる手続きではなく、地域社会の一員として責任ある運営を行うための第一歩なのだと改めて認識しました。
そうですね、確かに手続きは煩雑で、最初は戸惑うかもしれませんね。でも、それは豊島区が地域住民との共存を大切に考えて、しっかりとしたルールを設けているからこそだと思います。周辺住民への配慮は、事業の成功にも直結しますから、丁寧に準備を進めていくことが大切ですね。もし手続きで不明な点があれば、区役所やコールセンターに相談しながら、一つずつクリアしていきましょう。何か困ったことがあれば、いつでも相談してください。経験に基づいたアドバイスができるかもしれませんよ。
