静岡県 南伊豆町 公開日: 2025年09月11日
放置された土地の登記、これで解決!認可地縁団体のための特例制度
2015年の地方自治法改正により、認可地縁団体が所有する不動産の登記に関する特例制度ができました。所有者の所在が不明でも、一定の条件を満たせば、団体名義での所有権登記が可能になります。
その条件とは、①団体が10年以上平穏かつ公然と占有している、②不動産の登記名義人が団体の構成員または元構成員である、③登記関係者の所在が一部または全部不明である、の3点です。さらに、団体が不動産を所有していることも必要です。
申請には、町役所に「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」と疎明資料を提出します。町は要件を確認し、公告を行い、3ヶ月間異議がない場合、登記手続きに進みます。
異議申し立ては、登記名義人、相続人、または所有権を主張する人ができます。申し立てには、異議申出書と必要な書類が必要です。詳細は南伊豆町役場総務課までお問い合わせください。
その条件とは、①団体が10年以上平穏かつ公然と占有している、②不動産の登記名義人が団体の構成員または元構成員である、③登記関係者の所在が一部または全部不明である、の3点です。さらに、団体が不動産を所有していることも必要です。
申請には、町役所に「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」と疎明資料を提出します。町は要件を確認し、公告を行い、3ヶ月間異議がない場合、登記手続きに進みます。
異議申し立ては、登記名義人、相続人、または所有権を主張する人ができます。申し立てには、異議申出書と必要な書類が必要です。詳細は南伊豆町役場総務課までお問い合わせください。

地方自治法改正による不動産登記の特例制度、興味深いですね。所有者不明でも登記できるというのは、長年放置された土地問題の解決に繋がる可能性を感じます。ただし、10年以上の平穏かつ公然の占有という条件は、実務上、証明の難易度が高いように思われます。申請プロセスも、公告期間や異議申し立てといった手続きを踏む必要があり、スムーズに進まないケースも想定されますね。特に、疎明資料の準備が、申請者にとって大きなハードルになりそうです。
そうですね、おっしゃる通り、10年以上の占有証明は容易ではないでしょう。また、手続きの複雑さも課題の一つです。しかし、この制度は、長年放置されてきた土地問題の解決に大きく貢献する可能性を秘めていると思います。特に、高齢化が進む地方においては、所有者不明の土地が増加傾向にあるため、この制度の活用は非常に重要です。申請プロセスに関しても、町役場が丁寧にサポートすることで、ハードルを下げられるはずです。ご指摘いただいた疎明資料の準備についても、役場側で必要な情報を分かりやすく提示することで、申請者の負担軽減を図っていくべきですね。
