東京都 武蔵村山市 公開日: 2025年09月01日
武蔵村山市介護事業所指定申請・届出の手引き:変更から廃止まで徹底解説
武蔵村山市では、平成29年4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、第1号訪問事業及び第1号通所事業の事業者指定が必要となっています。指定の有効期間は6年間で、更新申請は有効期限前々月末日までに提出が必要です。
事業所の廃止・休止は1ヶ月前、再開は10日前までに届け出が必要です。また、事業所に関する変更(申請事項、定款、設備、管理者氏名、運営規程など)は10日以内に変更届を提出する必要があります。変更には関係書類の提出も必要です。加算の内容変更は別途届出が必要で、国保連への請求に間に合わない可能性があるため、早めの提出が推奨されます。
令和6年4月1日から提出書類は厚生労働省の標準様式に統一され、様式は指定されたリンク先からダウンロードできます。提出先は武蔵村山市市民総合センター1階高齢福祉課地域包括ケア係で、電子申請、メール、郵送で受け付けています(FAX不可)。 問い合わせは電話(042-590-1233)または専用フォームから可能です。
事業所の廃止・休止は1ヶ月前、再開は10日前までに届け出が必要です。また、事業所に関する変更(申請事項、定款、設備、管理者氏名、運営規程など)は10日以内に変更届を提出する必要があります。変更には関係書類の提出も必要です。加算の内容変更は別途届出が必要で、国保連への請求に間に合わない可能性があるため、早めの提出が推奨されます。
令和6年4月1日から提出書類は厚生労働省の標準様式に統一され、様式は指定されたリンク先からダウンロードできます。提出先は武蔵村山市市民総合センター1階高齢福祉課地域包括ケア係で、電子申請、メール、郵送で受け付けています(FAX不可)。 問い合わせは電話(042-590-1233)または専用フォームから可能です。

武蔵村山市の介護事業者向けの情報、ありがとうございます。6年ごとの更新手続きや、変更届の提出期限など、細かい点まで網羅されていて大変助かります。特に、令和6年からの様式統一や電子申請の対応など、時代の流れに沿った対応がなされている点が好印象ですね。スムーズな手続きのためにも、関係書類の準備は早めに進めておきたいです。
そう言っていただいて嬉しいです。確かに、手続きに関する情報は複雑で、見落としがちな部分も多いですからね。特に、加算変更の届出期限は、請求に間に合わない可能性もあるため、注意が必要ですね。少しでも皆さんの負担を減らせるよう、今後も分かりやすい情報を提供していきたいと思っています。何かご不明な点があれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。
