青森県 公開日: 2025年09月11日
青森県西北保健所:理容室・美容室から公衆浴場まで!営業許可・届出の手続きを徹底解説
青森県西北保健所管轄エリアで理容室、美容室、クリーニング店、公衆浴場、旅館、興行場などを新規開業する際は、営業許可や届出が必要です。手続きは、1.事前相談、2.申請・手数料納入、3.現地確認、4.許可証等の交付の4段階です。
必要な書類や手数料は事業の種類によって異なり、青森県庁ホームページからダウンロードできる様式を使用します。
理容室・美容室は開設届と検査申請書、クリーニング所は開設届と検査申請書、コインランドリーは開設届、旅館は営業許可申請書、公衆浴場も営業許可申請書、興行場は営業許可申請書が必要です。 各事業で必要な書類や設備基準、手続きの詳細については、保健所のホームページや関連資料を参照ください。
変更・廃止、営業承継についても、それぞれ必要な手続きと書類が異なります。詳細は西北保健所(電話:0173-34-2108、FAX:0173-34-7516)にお問い合わせください。 青森県庁ホームページの「生活衛生関係様式」から様式をダウンロードできます。
必要な書類や手数料は事業の種類によって異なり、青森県庁ホームページからダウンロードできる様式を使用します。
理容室・美容室は開設届と検査申請書、クリーニング所は開設届と検査申請書、コインランドリーは開設届、旅館は営業許可申請書、公衆浴場も営業許可申請書、興行場は営業許可申請書が必要です。 各事業で必要な書類や設備基準、手続きの詳細については、保健所のホームページや関連資料を参照ください。
変更・廃止、営業承継についても、それぞれ必要な手続きと書類が異なります。詳細は西北保健所(電話:0173-34-2108、FAX:0173-34-7516)にお問い合わせください。 青森県庁ホームページの「生活衛生関係様式」から様式をダウンロードできます。
青森県西北保健所のホームページ、拝見しました。新規開業の手続き、事業の種類によって必要な書類や手続きが異なるんですね。特に理容室や美容室、旅館などは、開設届や営業許可申請書に加えて、検査申請や設備基準なども確認が必要とのこと。事前に保健所への相談が推奨されているのも、安心できる点ですね。ホームページの情報が分かりやすく整理されているので助かりました。一つ一つ丁寧に確認して、スムーズな開業準備を進めたいと思います。
そうでしたか。ホームページの情報が分かりやすくて良かったですね。開業準備は何かと大変でしょうから、少しでもスムーズに進められるのは心強いと思います。何か分からないことがあれば、いつでも保健所に問い合わせてみるのも良いかもしれませんよ。手続きは複雑に見えるかもしれませんが、一つずつ丁寧に進めていけば、きっと大丈夫ですよ。何か困ったことがあったら、相談してくださいね。応援しています!