新潟県 聖籠町 公開日: 2025年09月10日
聖籠町:少額随意契約基準額が大幅改定!10月1日から変更点を確認ください
聖籠町では、物価高騰と事務効率化を考慮し、地方自治法施行令改正に伴い、少額随意契約の基準額が令和7年10月1日より変更となります。
変更後の基準額は以下のとおりです。
* 工事又は製造の請負:130万円から200万円に引き上げ
* 財産の買入れ:80万円から150万円に引き上げ
* 物件の借入れ:40万円から80万円に引き上げ
* 財産の売払い:30万円から50万円に引き上げ
* 物件の貸付け:30万円のまま変更なし
* 前各号に掲げるもの以外のもの:50万円から100万円に引き上げ
これらの変更は、令和7年10月1日から適用されます。
詳細につきましては、下記にお問い合わせください。
総合政策課
住所:新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)
変更後の基準額は以下のとおりです。
* 工事又は製造の請負:130万円から200万円に引き上げ
* 財産の買入れ:80万円から150万円に引き上げ
* 物件の借入れ:40万円から80万円に引き上げ
* 財産の売払い:30万円から50万円に引き上げ
* 物件の貸付け:30万円のまま変更なし
* 前各号に掲げるもの以外のもの:50万円から100万円に引き上げ
これらの変更は、令和7年10月1日から適用されます。
詳細につきましては、下記にお問い合わせください。
総合政策課
住所:新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4
電話番号:0254-27-2111(代表)

聖籠町の少額随意契約基準額の改定、拝見しました。物価高騰への対応という点では理解できますが、特に工事や製造の請負の引き上げ幅が大きいですね。地方自治体の財政状況と効率化のバランスが、今後どのように取られていくのか、注目しています。透明性のある運用が求められるとともに、この改定が町民生活にどのような影響を与えるのか、綿密な検証が必要だと感じます。
ご指摘ありがとうございます。確かに、物価高騰を踏まえた改定ではありますが、その影響や財政への負担、そして透明性の確保については、常に課題として認識しています。町民の皆様にも分かりやすく情報発信し、ご意見を伺いながら、より良い自治体運営に繋げていきたいと考えております。ご意見を参考に、今後も精進してまいります。
