徳島県  公開日: 2025年09月10日

漬物製造業を始める方必見!営業許可取得の手引き

令和3年6月1日より、食品衛生法改正により、漬物製造販売には「漬物製造業」の営業許可が必須となりました。自宅の台所での製造は認められません。許可取得には、保健所への事前相談が重要です。相談時には、製造する漬物の種類、製造場所の図面(手洗い設備、シンク、冷蔵庫等の設備を含む)が必要です。申請には、営業許可申請書、施設図面、本人確認書類、食品衛生責任者の資格証明書、申請手数料(例:徳島県では18,000円)が必要です。水道水以外を使用する場合は、水質検査結果書も必要です。保健所による製造施設の確認検査があり、基準を満たせば許可が下り、営業許可証が交付されます(交付まで約2~3週間)。許可証は営業施設に掲示する必要があります。許可は5年毎の更新が必要です。詳細は、管轄保健所へお問い合わせください。
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食品衛生法改正で、家庭で作っていた漬物販売が許可制になったんですね。知ってはいましたが、改めて手続きの煩雑さに驚きました。製造場所の図面作成や水質検査、そして食品衛生責任者の資格…本格的な事業として取り組むには、それなりの準備とコストが必要なのだと実感します。小さな規模でも、安全・安心な商品提供のためには、こうした規制は当然なのかもしれませんね。

そうですね。確かに、手続きは大変でしょう。でも、その分、消費者は安全で安心な漬物を食べられるようになるわけですから、必要な措置だと思います。18,000円の申請手数料も、事業を始める上での初期投資と捉えれば、決して高くはないかもしれません。もし、本格的に漬物販売を検討されているなら、保健所の方々に丁寧に相談しながら、一つずつクリアしていけば大丈夫ですよ。何か困ったことがあったら、いつでも相談してくださいね。

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