岐阜県 各務原市  公開日: 2025年09月10日

公園使用料の返金請求方法|各務原市の手続きを分かりやすく解説

各務原市で公園使用料を支払った後、使用できなくなった場合、使用料の還付請求が可能です。

申請には「公園使用料還付請求書(様式第7号)」と添付書類(振込依頼書、口座の通帳写し)が必要です。

還付対象となるのは、公園管理者からの指示(例:緊急事態宣言によるイベント中止)、公園施設の不備(例:倒木、陥没)など、申請者都合以外の場合に限られます。

天候不良や申請者都合による中止は対象外です。

申請方法は、各務原市役所河川公園課公園活用係(〒504‐8555 各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市役所本庁舎5階、電話:058-383-1533、ファクス:058-383-6365、メール:tkoen@city.kakamigahara.gifu.jp)へ書類を提出することです。

必要な様式は、各務原市役所のウェブサイトからダウンロードできます。
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各務原市の公園使用料還付の規定、きちんと整備されているのは好印象ですね。申請者都合以外の場合に還付されるという点も、公平で分かりやすいと感じます。ただ、ウェブサイトから様式をダウンロードする必要がある点、そして必要な書類が複数ある点は、少しハードルが高いように感じます。デジタルに不慣れな高齢者の方々にとっては、申請手続きに苦労するケースも想定されるかもしれません。よりスムーズな申請手続きを実現するための工夫があれば、さらに利用者にとって優しい制度になるのではないでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。確かに、ウェブサイトからのダウンロードや書類の準備は、高齢者の方々にとっては負担になるかもしれませんね。市のウェブサイトに、より分かりやすい申請手順の説明や、必要書類の記入例などを掲載するなど、改善の余地があると思います。また、窓口でのサポート体制についても検討する必要があるでしょう。ご意見を参考に、より利便性の高い制度となるよう努めてまいります。

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