能登半島地震義援金:支給額と申請方法を分かりやすく解説
義援金は、人的被害と住家被害のそれぞれについて、被害区分に応じて支給されます。
人的被害については、死者・行方不明者、重傷者、精神・身体に著しい障害を受けた方が対象です。支給額は被害区分と申請時期によって異なり、最大で死者・行方不明者遺族は278万円、重傷者は17.5万円、精神・身体に著しい障害を受けた方は135万円となります。
住家被害については、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊の各区分で支給額が異なります。全壊の場合、最大278万円が支給されます。
申請に必要な書類は、申請書、罹災証明書(住家被害の場合)、死亡診断書・医師の診断書(人的被害の場合)などです。申請方法は役場窓口または郵送です。
全住民一律5万円の配分は石川県への申請となります。詳細は石川県ホームページをご確認ください。
問い合わせは、配分額に関することは石川県健康福祉部企画調整室(076-225-1412)、申請手続きに関することは志賀町役場会計課(0767-32-9110)まで。
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今回の義援金配分のお知らせ、拝見しました。人的被害、住家被害それぞれに対する支援内容が詳細に記されており、被災された方々への配慮が感じられます。特に、精神・身体に著しい障害を負われた方への支援額も明記されている点は、目に見えない被害への理解を示しているように思われ、大変重要だと感じます。申請方法も窓口と郵送の両方から選べるのは、被災状況に応じて柔軟に対応できる点で好ましいですね。ただ、申請に必要な書類がいくつかあるようなので、手続きに不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。町や県からの更なるサポート体制の周知も必要なのではないでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。確かに、申請に必要な書類の準備や手続き自体が、既に大きな負担になっている被災者の方々もいらっしゃると思います。町と県では、申請に関する相談窓口を設け、必要に応じて職員が直接被災地の皆様を訪問し、サポートする体制を整えています。また、ホームページにも申請に必要な書類のリストや記入例を掲載し、分かりやすく情報を提供することに努めています。さらに、ボランティア団体とも連携し、申請手続きの支援にも力を入れてまいりますので、ご安心ください。少しでも皆様の負担を軽減できるよう、尽力してまいります。