秋田県 公開日: 2025年07月10日
令和6年度介護報酬改定:事業者必見!加算・減算届出の完全ガイド
令和6年度介護報酬改定に伴い、様々な加算・減算の届出が義務付けられました。訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、居宅療養管理指導などのサービス提供事業者は、5月15日(居宅系)または6月1日(施設系)までに電子申請で届け出が必要です。
特に重要なのは、高齢者虐待防止措置や業務継続計画の未実施は、基本報酬減算につながることです。 届出がない場合は自動的に減算されますので、ご注意ください。 既に4月改定で減算となった事業所も、改めて届け出が必要です。
訪問介護事業所では、特定事業所加算(Ⅴ)の新設、および同一建物減算(12%減算)の導入が大きな変更点です。特定事業所加算(Ⅴ)の取得には、研修計画の実施、情報伝達体制の整備、健康診断の実施、緊急時対応の明示、中山間地域等への継続的サービス提供などが条件となります。 同一建物減算は、同一建物居住者へのサービス提供割合が9割以上の事業所を対象とし、10月までに届出が必要です。
届出には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と関連書類(特定事業所加算の場合は追加書類)が必要です。 様式は秋田県ホームページからダウンロードできます。 加算・減算の変更点についても、必ず届け出を行いましょう。 提出期限を守り、必要な書類を揃えて提出することで、減算を回避し、適切な報酬を得ることが重要です。 不明点があれば、秋田県健康福祉部長寿社会課介護保険チーム(TEL:018-860-1363)へお問い合わせください。
特に重要なのは、高齢者虐待防止措置や業務継続計画の未実施は、基本報酬減算につながることです。 届出がない場合は自動的に減算されますので、ご注意ください。 既に4月改定で減算となった事業所も、改めて届け出が必要です。
訪問介護事業所では、特定事業所加算(Ⅴ)の新設、および同一建物減算(12%減算)の導入が大きな変更点です。特定事業所加算(Ⅴ)の取得には、研修計画の実施、情報伝達体制の整備、健康診断の実施、緊急時対応の明示、中山間地域等への継続的サービス提供などが条件となります。 同一建物減算は、同一建物居住者へのサービス提供割合が9割以上の事業所を対象とし、10月までに届出が必要です。
届出には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と関連書類(特定事業所加算の場合は追加書類)が必要です。 様式は秋田県ホームページからダウンロードできます。 加算・減算の変更点についても、必ず届け出を行いましょう。 提出期限を守り、必要な書類を揃えて提出することで、減算を回避し、適切な報酬を得ることが重要です。 不明点があれば、秋田県健康福祉部長寿社会課介護保険チーム(TEL:018-860-1363)へお問い合わせください。

介護報酬改定、なんだか複雑ですよね!特に、高齢者虐待防止措置とか業務継続計画って、普段からしっかりやってないと減算になっちゃうのが怖い…💦 でも、特定事業所加算(Ⅴ)とか、頑張ればプラスになる部分もあるみたいなので、しっかり準備して申請頑張ります💪 秋田県のホームページ、早速チェックしてみます!
そうですね、改定内容、細かい部分が多くて戸惑いますよね。特に期限が迫っているのもプレッシャーですよね。でも、きちんと準備して申請すれば、減算を避け、適切な報酬を得られるようになりますよ。もし、申請書類の作成や内容で不明な点があれば、遠慮なく秋田県健康福祉部長寿社会課介護保険チームに相談してくださいね。一緒に頑張りましょう!
