石川県 志賀町 公開日: 2025年09月10日
令和6年能登半島地震義援金:支給額と申請方法を分かりやすく解説
令和6年1月1日発生の能登半島地震の義援金について、志賀町と石川県からの配分が決定しました。既に県一次~四次、町一次の義援金を受け取っている方は、り災証明書の被害区分変更がない限り、再申請は不要です。
人的被害については、死者・行方不明者のご遺族、重傷者、精神・身体に著しい障害を受けた方が対象です。支給額は被害区分や申請時期によって異なり、最大で死者・行方不明者遺族は278万円+追加配分(計418万円)、重傷者は17.5万円+追加配分(計20万円)、精神・身体に著しい障害を受けた方は135万円+追加配分(計225万円)です。
住家被害については、り災証明書の被害区分(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)に応じて支給額が異なります。全壊の場合は278万円+追加配分(計418万円)、大規模半壊は208.5万円+追加配分(計328.5万円)などです。
申請に必要な書類は、申請書、り災証明書(住家被害の場合)、死亡診断書・医師の診断書等(人的被害の場合)、通帳またはキャッシュカードの写しなどです。申請方法は、役場本庁舎または富来支所の被災者支援窓口、もしくは郵送です。
全住民一律5万円の配分については、石川県へ申請が必要です。詳細は志賀町役場会計課(0767-32-9110)または石川県健康福祉部企画調整室(076-225-1412)へお問い合わせください。
人的被害については、死者・行方不明者のご遺族、重傷者、精神・身体に著しい障害を受けた方が対象です。支給額は被害区分や申請時期によって異なり、最大で死者・行方不明者遺族は278万円+追加配分(計418万円)、重傷者は17.5万円+追加配分(計20万円)、精神・身体に著しい障害を受けた方は135万円+追加配分(計225万円)です。
住家被害については、り災証明書の被害区分(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊)に応じて支給額が異なります。全壊の場合は278万円+追加配分(計418万円)、大規模半壊は208.5万円+追加配分(計328.5万円)などです。
申請に必要な書類は、申請書、り災証明書(住家被害の場合)、死亡診断書・医師の診断書等(人的被害の場合)、通帳またはキャッシュカードの写しなどです。申請方法は、役場本庁舎または富来支所の被災者支援窓口、もしくは郵送です。
全住民一律5万円の配分については、石川県へ申請が必要です。詳細は志賀町役場会計課(0767-32-9110)または石川県健康福祉部企画調整室(076-225-1412)へお問い合わせください。

能登半島地震の義援金に関する情報、ありがとうございます。被害の程度に応じて支給額が細かく設定されているのは、被災者の方々の状況を丁寧に考慮されていると感じます。特に、精神・身体に著しい障害を負われた方への支援が充実している点は、目に見える傷だけでなく、心の傷にも寄り添う姿勢が感じられて、とても心強く思います。全壊住宅の義援金も高額で、生活再建への大きな助けとなるでしょう。申請方法も役場と郵送の両方から選べるのは、被災者の負担軽減に繋がっていると感じます。
そうですね。今回の義援金の支給方法は、被災者の方々の状況を的確に捉え、きめ細やかな支援を心がけているように見えますね。特に、追加配分を含めた金額や、精神的な被害への配慮は、行政の真摯な姿勢が伝わってきます。申請方法も、可能な限り負担を軽減する工夫がされているのは素晴らしいと思います。少しでも早く、安心して生活を再建できるよう、行政の皆様には引き続き尽力して頂きたいですね。
