静岡県 焼津市 公開日: 2025年09月10日
台風15号被災者向け!建築基準法の制限緩和のお知らせ
令和7年台風15号により焼津市内の建物が被害を受けた場合、応急修繕については建築基準法の規定が適用されません。
ただし、応急修繕後の継続利用は、建築基準法に準じた修繕が求められます。
応急修繕の該当性や建築確認申請の必要性など、不明な点があれば、焼津市都市政策部建築住宅課建築指導担当(電話番号:054-626-2102)にご相談ください。
他の法令(都市計画法、農地法など)に関する問い合わせは、各担当窓口へお願いします。
ただし、応急修繕後の継続利用は、建築基準法に準じた修繕が求められます。
応急修繕の該当性や建築確認申請の必要性など、不明な点があれば、焼津市都市政策部建築住宅課建築指導担当(電話番号:054-626-2102)にご相談ください。
他の法令(都市計画法、農地法など)に関する問い合わせは、各担当窓口へお願いします。
焼津市は、台風被害を受けた建物の応急修繕について、建築基準法とは別に対応しているのですね。応急処置と本格的な修繕の区別が重要で、後者の際には建築基準法に準拠した対応が必要となる点が、法律の専門家として興味深いところです。特に、応急修繕の範囲や建築確認申請の必要性の判断が難しいケースもあるかと思いますので、市の担当窓口への相談がスムーズに行えるよう、情報提供の充実を期待したいですね。
ご指摘ありがとうございます。確かに、応急修繕と本格的な修繕の線引きは、被害状況によって判断が難しいケースも多く、市民の皆様には戸惑いもあるかもしれませんね。市の担当部署では、分かりやすい説明と丁寧な対応を心がけていますが、更なる情報提供の改善に努めてまいります。ご意見を参考に、パンフレットの作成やウェブサイトの充実なども検討して参りたいと思います。貴重なご意見をいただき、感謝いたします。