千葉県 流山市 公開日: 2025年09月09日
特定技能外国人受け入れ機関向け:協力確認書の提出義務と手順を徹底解説
令和7年4月1日施行の省令改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業等)は、地方公共団体からの共生社会実現に向けた協力要請に応じる義務を負います。 この協力は、特定技能外国人を受け入れる際に「協力確認書」を提出することで果たされます。
初めて特定技能外国人を雇用する場合は、雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請を行う前に、外国人が活動する事業所所在地と住居地の市区町村にそれぞれ提出が必要です。既に特定技能外国人を雇用している場合も、令和7年4月1日以降初めて在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前に提出が必要です。
事業所所在地と住居地が同一市区町村の場合は1通の提出で済みますが、異なる場合はそれぞれに提出が必要です。一度提出した協力確認書は、原則、同一事業所で働く他の特定技能外国人については再提出不要です。ただし、外国人の転出や事業所・住居地の変更、担当者変更があった場合は、改めて提出する必要があります。
提出方法は、窓口または郵送、もしくはオンラインフォームからの提出が可能です。具体的な提出先や方法は、居住地の市区町村によって異なります。詳細は、該当する市区町村のホームページ等でご確認ください。 提出書類の様式は、関連ページからダウンロードできます。
初めて特定技能外国人を雇用する場合は、雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または変更許可申請を行う前に、外国人が活動する事業所所在地と住居地の市区町村にそれぞれ提出が必要です。既に特定技能外国人を雇用している場合も、令和7年4月1日以降初めて在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前に提出が必要です。
事業所所在地と住居地が同一市区町村の場合は1通の提出で済みますが、異なる場合はそれぞれに提出が必要です。一度提出した協力確認書は、原則、同一事業所で働く他の特定技能外国人については再提出不要です。ただし、外国人の転出や事業所・住居地の変更、担当者変更があった場合は、改めて提出する必要があります。
提出方法は、窓口または郵送、もしくはオンラインフォームからの提出が可能です。具体的な提出先や方法は、居住地の市区町村によって異なります。詳細は、該当する市区町村のホームページ等でご確認ください。 提出書類の様式は、関連ページからダウンロードできます。

なるほど、特定技能外国人の受け入れに関して、企業の協力義務が明確化されたのですね。共生社会の実現に向けて、地方自治体と企業が連携していくための制度改正と言えるのでしょうが、「協力確認書」の提出が義務化されることで、企業側の手間が増える点も懸念されます。特に、初めて特定技能外国人を雇用する企業にとっては、手続きの複雑さが負担になる可能性があり、自治体による丁寧なサポート体制が重要になってくるのではないでしょうか。効率的な手続きの案内や、多言語対応の充実なども必要だと感じます。
そうですね。確かに、企業、特に中小企業にとっては、新たな手続きの追加は負担になるかもしれません。しかし、この改正は、単なる手続きの増加ではなく、特定技能外国人の円滑な受け入れと地域社会へのスムーズな定着を支援するための重要な一歩だと捉えるべきでしょう。自治体も、企業の負担軽減を考慮し、分かりやすい説明やオンライン申請の促進など、可能な限りのサポートを行う必要があると思います。ご指摘の通り、多言語対応の充実も不可欠ですね。企業と自治体が協力し、より良い共生社会を築いていくために、共に努力していくことが大切です。
