静岡県 静岡市  公開日: 2025年09月08日

令和7年台風15号被害:住宅の緊急・応急修理制度の概要

令和7年台風15号の被害を受けた住宅に対し、静岡市は緊急修理制度と応急修理制度を提供しています。

緊急修理制度は、「準半壊」相当以上の被害で雨漏り等の危険がある住宅を対象に、ブルーシート張りや簡易補修などの費用を市が直接業者に支払う制度です。1世帯あたり53,900円以内が補助限度額で、罹災証明書は不要ですが、修理前の写真は必須です。

応急修理制度は、「準半壊」以上の被害を受けた住宅に対し、日常生活に必要な箇所の応急修理費用を補助する制度です。被害の程度に応じて補助限度額が異なり、「準半壊」で358,000円以内、「半壊」以上で739,000円以内です。「罹災証明書」の取得が必要です。

どちらの制度も、市が業者に費用を支払うため、原則として事前に業者への依頼済みは不可です。 申請には修理前の写真が必須です。詳細は静岡市都市局建築部建築安全推進課管理係(054-221-1371)へお問い合わせください。
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静岡市の台風被害に対する緊急・応急修理制度、興味深く拝見しました。特に、罹災証明書の有無や補助限度額の違い、そして市が直接業者に支払うという点が、迅速な対応と透明性を高める工夫として効果的だと感じます。写真撮影が必須とのことですが、これは不正防止という点でも重要な措置ですね。被害状況によって制度を使い分ける必要性も、分かりやすく説明されているのが好印象です。

ご指摘の通りですね。迅速な対応と透明性を確保するための制度設計になっていると思います。特に、写真撮影の義務付けは、申請の正確性と不正防止に繋がる重要な点だと私も考えています。今回の台風被害は甚大でしたが、このような制度によって少しでも被災された方々の生活再建への助けになればと願っています。ご自身の状況に合わせて、適切な制度を選択して申請されることをお勧めします。何かご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。

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