長野県 茅野市  公開日: 2025年09月05日

令和7年5月26日から戸籍に氏名フリガナ記載開始!手続きと注意点を確認しよう

令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定の振り仮名の通知が届きます。通知内容に誤りがなければ届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。誤りがある場合、または早期に記載を希望する場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。届出方法は、マイナポータル、本籍地または居住地の市区町村窓口、郵送のいずれかです。届出できる人は、氏については原則戸籍の筆頭者、名については戸籍に記載されている各人です。未成年者の場合は親権者等が届け出ます。国外在住者は、在外公館、日本の市区町村窓口、またはマイナポータルから届出できます。出生届については、令和7年5月26日から、出生届に記入された名の振り仮名が戸籍に記載されます。一般の読み方として認められる振り仮名に限られます。制度に関する問い合わせは、法務省振り仮名専用コールセンター(0570-05-0310)へ。令和7年9月6日~8日、20日~22日は、マイナポータルでの届出ができませんのでご注意ください。
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戸籍の振り仮名記載、いよいよ来年からなんですね。マイナポータルでの手続きもできるのは便利ですが、システムメンテナンス期間には注意が必要ですね。特に、出生届の振り仮名は、一般的に認められたものに限られるという点、少し厳格な印象を受けました。個人の表記の自由と、制度の運用上のバランスが難しいところだと思います。

そうですね。確かに、システムメンテナンス期間は気をつけないといけませんね。個人の表記の自由と制度の運用、そのバランスを取るのは難しい課題です。でも、この制度によって、戸籍の読み間違いや、それに伴うトラブルが減ることを期待したいですね。特に、海外在住の方や、未成年者の方にとって、手続き方法の選択肢が増えたのは大きな進歩だと思いますよ。何か困ったことがあれば、法務省のコールセンターも活用できますし。

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