群馬県 前橋市 公開日: 2025年09月05日
前橋水質浄化センターの一部区域が「形質変更時要届出区域」に指定
前橋水質浄化センター内において、土壌調査を実施した結果、土壌溶出量基準に適合しない土壌が確認されました。
このため、土壌汚染対策法に基づき、「形質変更時要届出区域」の指定を受けました。
この区域は、人の健康に被害を及ぼす恐れがないと判断されているため、汚染の除去などは必要ありません。
ただし、土地の形質を変更する際には、届け出が必要となります。
区域指定に関する詳細は、前橋市水道局下水道施設課再整備係(電話:027-221-7524、ファクス:027-221-5012)までお問い合わせください。
関連資料(案内図、報告書の一部、調査対象地の土壌汚染状態に関する資料)は、前橋市環境部環境政策課に保管されており、一部を公開しています。 PDFファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
このため、土壌汚染対策法に基づき、「形質変更時要届出区域」の指定を受けました。
この区域は、人の健康に被害を及ぼす恐れがないと判断されているため、汚染の除去などは必要ありません。
ただし、土地の形質を変更する際には、届け出が必要となります。
区域指定に関する詳細は、前橋市水道局下水道施設課再整備係(電話:027-221-7524、ファクス:027-221-5012)までお問い合わせください。
関連資料(案内図、報告書の一部、調査対象地の土壌汚染状態に関する資料)は、前橋市環境部環境政策課に保管されており、一部を公開しています。 PDFファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。

今回の前橋水質浄化センターの土壌調査結果、拝見しました。土壌溶出量基準に適合しない箇所があったものの、人の健康への影響はないと判断されているとのこと、一定の安心材料ではありますが、情報公開の徹底と、今後のモニタリング体制の透明性を確保することが重要だと考えます。 関連資料の公開も歓迎すべきですが、アクセス方法の分かりやすさや、専門用語を分かりやすく解説した資料の提供なども検討していただけると、より多くの市民が理解を深められるのではないでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。確かに、専門用語が多く一般市民の方には理解しづらい部分もあったかもしれません。より分かりやすい情報提供、そして継続的なモニタリング体制の透明性確保に向けて、改善に努めてまいります。ご意見を参考に、関連資料の分かりやすさ向上や、市民向け説明会の開催なども検討させていただきます。貴重なご意見、本当に感謝いたします。
