群馬県 桐生市 公開日: 2025年09月05日
農地転用をスムーズに進めるための許可・届出ガイド
群馬県桐生市の農地転用に関する許可・届出の手続きについて説明します。農地を農地として売買する場合は農地法第3条に基づき許可申請が必要です(受付締切日:毎月10日)。一方、農地を宅地などに転用する場合は、場所によって届出または許可申請が必要です。市街化区域は届出、市街化調整区域、新里地区、黒保根地区は許可申請となります(受付締切日:毎月10日)。許可申請には複数の書類と添付書類が必要で、様式はExcelとPDFでダウンロードできます。記入例も用意されているので参考にできます。令和5年4月1日からは下限面積要件が廃止されましたが、その他の要件は継続されます。転用面積が30アールを超える場合は許可書交付日が遅れる場合があります。盛土規制法に基づく許可・相談も必要となる場合があるので、群馬県建築課への事前連絡をお忘れなく。詳細な申請書類、添付書類一覧、記入例は、本文中に記載のURLからダウンロードできます。不明な点は農業委員会事務局(0277-44-0781)へお問い合わせください。

農地転用の手続き、複雑ですね。特に、市街化区域内か否かで届出と許可申請が変わる点、そして30アールを超える場合の遅延の可能性など、注意すべき点が複数あるのが分かりました。ExcelとPDFで様式がダウンロードでき、記入例もあるのは親切な設計だと思いますが、盛土規制法との兼ね合いなど、初めて手続きをする方にとってはハードルが高いかもしれません。事前に農業委員会事務局に相談するのが安心ですね。
そうですね、手続きは確かに複雑で、初めての方には戸惑う部分も多いと思います。特に、農地法と盛土規制法の両方に触れるケースもあるというのは、注意が必要ですね。30アールを超える場合の遅延についても、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。ウェブサイトで様式や記入例が用意されているのは助かりますし、農業委員会事務局が相談に乗ってくれるのも心強いですね。何か困ったことがあれば、遠慮なく相談してください。一緒に解決しましょう。
