岐阜県 土岐市 公開日: 2025年09月04日
戸籍にフリガナが記載される!2027年5月からの変更点と届出方法を徹底解説
2027年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。これは、令和5年法律第48号の改正法によるものです。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れは、まず本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送られてきます。通知書のフリガナが正しい場合は届出は不要ですが、誤っている場合は令和8年5月25日までに届出が必要です。届出方法は、マイナポータル、本籍地または住所地の市区町村窓口、郵送のいずれかです。
届出できるのは、氏名のフリガナについては原則として戸籍の筆頭者、名のフリガナについては既に戸籍に記載されている方です。15歳未満の場合は親権者等が届け出ます。
通知書のフリガナが正しい場合でも、令和8年5月26日以降に戸籍へのフリガナ記載が開始されますが、早期に証明書等が必要な場合は届出が可能です。届出後、フリガナの変更を希望する場合は家庭裁判所の許可が必要です。
詳細な届出方法や必要書類は、法務省ホームページや各市区町村役所のホームページをご確認ください。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れは、まず本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送られてきます。通知書のフリガナが正しい場合は届出は不要ですが、誤っている場合は令和8年5月25日までに届出が必要です。届出方法は、マイナポータル、本籍地または住所地の市区町村窓口、郵送のいずれかです。
届出できるのは、氏名のフリガナについては原則として戸籍の筆頭者、名のフリガナについては既に戸籍に記載されている方です。15歳未満の場合は親権者等が届け出ます。
通知書のフリガナが正しい場合でも、令和8年5月26日以降に戸籍へのフリガナ記載が開始されますが、早期に証明書等が必要な場合は届出が可能です。届出後、フリガナの変更を希望する場合は家庭裁判所の許可が必要です。
詳細な届出方法や必要書類は、法務省ホームページや各市区町村役所のホームページをご確認ください。

戸籍にフリガナが記載されるようになるんですね。時代の流れを感じます。マイナポータルで手続きできるのは便利ですが、一方で、個人情報の取り扱いには細心の注意が必要だと改めて思います。通知書が届いてから対応するにしても、期限内に手続きを済ませるよう、しっかりスケジュール管理しておきたいですね。
そうですね。確かにマイナポータルは便利ですが、個人情報保護の観点からも、慎重な対応が求められますね。期限も意識しておかないと慌ててしまうかもしれません。ご指摘の通り、スケジュール管理は大切です。何か困ったことがあれば、いつでも相談してください。分からないことがあれば、一緒に確認しましょう。
