岐阜県 垂井町 公開日: 2025年09月02日
令和6年度定額減税不足額給付金:垂井町民向け詳細情報
垂井町では、令和6年度定額減税の不足分を補う給付金(不足額給付金)を支給します。対象者は令和7年1月1日時点で垂井町に住民票があり、合計所得金額が1,805万円以下の以下のいずれかに該当する方です。
(1)令和5年所得を基に算出した当初の調整給付金と、令和6年分の所得税確定額に差額が生じた方。(例:令和6年所得の減少、扶養親族の増加など)
(2)当初、定額減税の対象外で低所得世帯向け給付も受けていない方(令和6年分所得税および個人住民税所得割の定額減税前税額が0円、合計所得金額が48万円超など)。
既に調整給付金を受け取った方は9月上旬に支給のお知らせを、それ以外の方は9月上旬に確認書または9月下旬に申請書が送付されます。 提出期限は10月31日(当日消印有効)です。期限を過ぎると給付金の受取を辞退したものとみなされます。
給付額は(1)の場合、差額分、(2)の場合、原則4万円(所得税3万円、個人住民税所得割1万円)です。令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円です。
給付金制度を装った詐欺にご注意ください。不明な点があれば、垂井町健康福祉課社会福祉係(0584-22-7503)にお問い合わせください。詳細は町ホームページの関連資料をご確認ください。
(1)令和5年所得を基に算出した当初の調整給付金と、令和6年分の所得税確定額に差額が生じた方。(例:令和6年所得の減少、扶養親族の増加など)
(2)当初、定額減税の対象外で低所得世帯向け給付も受けていない方(令和6年分所得税および個人住民税所得割の定額減税前税額が0円、合計所得金額が48万円超など)。
既に調整給付金を受け取った方は9月上旬に支給のお知らせを、それ以外の方は9月上旬に確認書または9月下旬に申請書が送付されます。 提出期限は10月31日(当日消印有効)です。期限を過ぎると給付金の受取を辞退したものとみなされます。
給付額は(1)の場合、差額分、(2)の場合、原則4万円(所得税3万円、個人住民税所得割1万円)です。令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円です。
給付金制度を装った詐欺にご注意ください。不明な点があれば、垂井町健康福祉課社会福祉係(0584-22-7503)にお問い合わせください。詳細は町ホームページの関連資料をご確認ください。

垂井町の不足額給付金制度、詳細な説明がホームページに掲載されているのは分かりやすいですね。所得状況の変化によって給付額が変わる仕組みも、公平性を保つ上で合理的だと思います。ただ、申請期限が10月末日と比較的短いので、対象となる方は忘れずに手続きを進められるよう、周知徹底が重要ではないでしょうか。特に高齢者の方などは、スムーズな申請ができるよう、町からのサポート体制の充実も期待したいところです。
ご指摘ありがとうございます。確かに、申請期限が短いのはご心配の通りです。町としても、広報活動の強化や、必要に応じて個別のご案内など、より分かりやすく丁寧な対応を心がけてまいります。高齢者の方々へのサポートについても、関係部署と連携し、具体的な対策を検討してまいります。貴重なご意見、本当に感謝いたします。
