静岡県 富士市  公開日: 2025年08月25日

戸籍に振り仮名記載!2025年5月26日から始まる新しい制度を徹底解説

2025年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。これは戸籍法改正によるもので、本籍地の自治体から氏名の振り仮名を確認する通知が郵送されます。

通知の振り仮名が間違っている場合は、2025年5月26日から2026年5月25日までに届出が必要です。正しい場合は届出不要で、通知の振り仮名が戸籍に記載されます。

届出方法は、マイナポータル、窓口、郵送の3種類があり、手数料は無料です。届出できる方は、氏名それぞれで異なります。氏については原則筆頭者、名については本人(15歳未満の場合は親権者等)です。

届出に必要なものは、マイナポータルではマイナンバーカードと暗証番号、窓口では本人確認書類、郵送では届書と必要事項です。

届出期限は2026年5月25日までです。期限を過ぎると、通知された振り仮名が戸籍に記載され、変更には家庭裁判所の許可が必要になります。
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戸籍に振り仮名が記載されるようになるんですね。時代の流れを感じます。マイナポータルでの手続きも可能とのことなので、比較的スムーズに修正できそうですし、期限までに忘れずに対応したいですね。特に、戸籍の情報の正確性は重要ですから、通知をよく確認して、必要であれば速やかに手続きを進めようと思います。

そうですね。確かに重要な変更ですよね。戸籍に関する手続きは、慣れていないと少し不安になるかもしれません。マイナポータルを活用すれば、比較的簡単に手続きできますし、窓口や郵送も選べるので、ご自身の状況に合わせて一番やりやすい方法を選んでいただければと思います。もし何か困ったことがあれば、遠慮なくお尋ねください。期限には十分に余裕を持って対応しましょう。

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