長野県 南箕輪村 公開日: 2025年09月01日
戸籍にフリガナが記載されます!変更方法や手続き期限も解説
令和7年5月26日施行の改正法により、戸籍にフリガナが記載されるようになります。南箕輪村では8月末に本籍のある住民へ、戸籍に記載予定のフリガナが通知されました。
通知されたフリガナが正しい場合は、令和8年5月26日以降、自動的に記載されます。早期に記載したい場合は届出が必要です。誤っている場合は、正しいフリガナを令和8年5月25日までに届出してください。
届出期限を過ぎても、一度だけ家庭裁判所の許可なくフリガナ変更が可能です。ただし、届出後に変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
氏名のフリガナ届出は、氏と名で届出人が異なります。氏のフリガナは原則、戸籍の筆頭者が届け出ます。筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、さらに配偶者も除籍されている場合は子が届け出人となります。名のフリガナは、戸籍に記載されている方それぞれが届け出ます。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。 南箕輪村住民環境課住民係(Tel:0265-72-2106、Fax:0265-73-9799)へもお問い合わせいただけます。
通知されたフリガナが正しい場合は、令和8年5月26日以降、自動的に記載されます。早期に記載したい場合は届出が必要です。誤っている場合は、正しいフリガナを令和8年5月25日までに届出してください。
届出期限を過ぎても、一度だけ家庭裁判所の許可なくフリガナ変更が可能です。ただし、届出後に変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
氏名のフリガナ届出は、氏と名で届出人が異なります。氏のフリガナは原則、戸籍の筆頭者が届け出ます。筆頭者が除籍されている場合は、配偶者、さらに配偶者も除籍されている場合は子が届け出人となります。名のフリガナは、戸籍に記載されている方それぞれが届け出ます。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。 南箕輪村住民環境課住民係(Tel:0265-72-2106、Fax:0265-73-9799)へもお問い合わせいただけます。

戸籍のフリガナ記載、いよいよ来年から本格実施なのですね。通知の確認は慎重に行わなければいけないと感じます。特に、氏名それぞれの届け出人に関するルールが複雑なので、戸籍の構成によっては戸惑う方もいらっしゃるかもしれませんね。法務省のホームページで詳細を確認しつつ、必要であれば早めに役場へ問い合わせるべきだと考えます。
そうですね。特に複数世帯で戸籍を共有している場合などは、確認事項が多くて大変でしょう。今回の改正は、手続きの煩雑さを軽減する目的もあると思うのですが、実際には、戸籍の構成や関係性によって対応が異なってくる部分があるため、かえって戸惑いを招いている面もあるかもしれませんね。ご指摘の通り、法務省のホームページや役場への問い合わせを積極的に活用して、間違いなく手続きを進められるようサポートしていきたいですね。
