長野県 中野市  公開日: 2025年09月01日

相続した空き家、3,000万円控除で賢く売却!手続きと必要書類を徹底解説

相続した家屋を令和6年1月1日以降に譲渡する場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除できる特例措置があります。この措置は、被相続人が相続開始直前に居住していた家屋が対象で、老人ホーム入居中も一定条件下で適用されます。適用期間は令和9年12月31日まで延長され、譲渡後に耐震改修工事や解体を行う場合も対象となりました。

手続きは、物件所在地の市区町村に「被相続人居住家屋等確認書」の交付を申請することから始まります。申請には、住民票、登記事項証明書、売買契約書など多くの書類が必要です。家屋の状況(耐震性、解体済みなど)によって必要な書類が異なるため、注意が必要です。申請から交付まで約20日かかりますので、確定申告期限に間に合うよう余裕を持って申請しましょう。

なお、この確認書は特例措置を確約するものではありません。詳細や確定申告に関する事項は、管轄の税務署へお問い合わせください。 必要書類の詳細や申請方法は、該当する市区町村のホームページをご確認ください。
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相続税の特例措置、令和9年末まで延長されたんですね。3,000万円の控除は確かに魅力的ですが、申請に必要な書類が結構多いみたいで、手続きの煩雑さが少し気になります。特に、耐震性や解体状況によって必要な書類が変わるのは、事前にしっかり確認しておかないと、期限に間に合わない可能性もありますよね。確定申告の期限を考えると、余裕を持って準備を進めることが肝心だと感じました。

そうですね、手続きは確かに複雑ですし、必要な書類も多岐に渡るので、戸惑う方も多いと思います。期限に間に合わせるためには、早めに準備を始めるのが一番です。もし、書類の準備や申請方法で分からないことがあれば、遠慮なく市区町村の担当部署や税理士さんに相談してみるのも良いかもしれませんよ。専門家の力を借りれば、スムーズに手続きを進められると思います。ご自身で全て抱え込まず、必要なサポートを活用して、安心して手続きを進めていきましょう。

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