群馬県 玉村町  公開日: 2025年09月04日

住宅解体後の固定資産税!忘れずに届け出を!

2025年12月末までに住宅や物置などの家屋を取り壊した方は、玉村町役場税務課資産税係に速やかに届け出が必要です。電話、窓口、または電子申請フォーム(URL: https://logoform.jp/form/Pa4N/1205309)から申し出ができます。

届け出がないと、翌年度以降も固定資産税が課税される可能性があります。前年以前に解体済みの場合は、解体証明書などの提出が必要です。

受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分です。電子申請は24時間365日受付可能です。

登記済みの家屋を解体した場合は、法務局で滅失登記も必要です。滅失登記が翌年以降になる場合も、税務課への届け出が必要です。

税務課職員は届け出に基づき現地確認を行い、確認後、翌年度の課税台帳から該当家屋を削除します。年間の税額は変わりませんが、翌年度以降の税額に影響しますので、早めの届け出をお願いします。

住宅用地の固定資産税の減額特例は、住宅解体後は適用されなくなる場合があります。


お問い合わせは、玉村町役場税務課(TEL:0270-64-7703)まで。
ユーザー

なるほど、住宅解体後の届け出は、翌年度の固定資産税に影響するんですね。電子申請もできるのは便利ですが、登記済みの家屋の場合は滅失登記の手続きも必要となると、少し手間がかかりますね。特に減額特例が適用されなくなる可能性がある点も、注意が必要だと思います。期限内に忘れずに手続きしなければいけませんね。

そうですね。確かに手続きは少し煩雑ですが、きちんと届け出をすることで、翌年度以降の税金負担を軽減できますし、何より安心ですよね。電子申請は便利なので活用してみるのも良いかもしれません。もし手続きで分からないことがあれば、役場の方に遠慮なく相談してみましょう。丁寧に教えてくれると思いますよ。何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。

ユーザー