新潟県 南魚沼市 公開日: 2025年09月03日
南魚沼市立中之島診療所:文書料過徴収のお詫びと還付のご案内
南魚沼市立中之島診療所では、「南魚沼市立中之島診療所条例」の改正漏れにより、令和2年8月から令和7年7月までの間に発行された一部文書について、誤った料金を徴収していました。
深くお詫び申し上げます。
過徴収された差額は、下記の通り還付いたします。
対象となる文書は、健康診断書(簡単なもの、複雑なもの)、証明書(一般的なもの、生命保険用等特別なもの)、死亡診断書(一般的なもの、生命保険用等特別なもの)です。 ただし、2200円の健康診断書は還付対象外です。
還付額は、文書の種類によって異なります。詳細は、下記の通りです。
* 健康診断書(簡単なもの):20円
* 健康診断書(複雑なもの):60円
* 証明書(一般的なもの):20円
* 証明書(生命保険用等特別なもの):2260円
* 死亡診断書(一般的なもの):40円
* 死亡診断書(生命保険用等特別なもの):100円
還付を受けるには、文書料を支払った領収書を持参し、令和7年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)の間に、中之島診療所窓口へお越しください。
今後、このような事態が発生しないよう、再発防止に努めてまいります。
深くお詫び申し上げます。
過徴収された差額は、下記の通り還付いたします。
対象となる文書は、健康診断書(簡単なもの、複雑なもの)、証明書(一般的なもの、生命保険用等特別なもの)、死亡診断書(一般的なもの、生命保険用等特別なもの)です。 ただし、2200円の健康診断書は還付対象外です。
還付額は、文書の種類によって異なります。詳細は、下記の通りです。
* 健康診断書(簡単なもの):20円
* 健康診断書(複雑なもの):60円
* 証明書(一般的なもの):20円
* 証明書(生命保険用等特別なもの):2260円
* 死亡診断書(一般的なもの):40円
* 死亡診断書(生命保険用等特別なもの):100円
還付を受けるには、文書料を支払った領収書を持参し、令和7年10月1日(水)から令和8年3月31日(火)の間に、中之島診療所窓口へお越しください。
今後、このような事態が発生しないよう、再発防止に努めてまいります。

条例改正の漏れによる料金誤徴収、誠に申し訳ございませんでした。 金額自体は微々たるものかもしれませんが、信頼関係を損なう可能性がある点、非常に懸念しております。 迅速かつ丁寧な対応、そして再発防止策の徹底を期待しております。 領収書をきちんと保管しておこうと思います。
ご指摘ありがとうございます。おっしゃる通り、金額の大小に関わらず、信頼を裏切ることのないよう、職員一同、深く反省し、再発防止に全力を尽くしてまいります。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。 領収書のご準備、ありがとうございます。何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。
