佐賀県  公開日: 2025年09月04日

佐賀県:盛土規制法施行に伴う開発許可手続き変更のお知らせ

佐賀県は、令和8年1月5日に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域を指定します。これに伴い、規制区域内での開発許可手続きが一部変更されます。

主な変更点は、都市計画法に基づく開発許可を取得しても、盛土規制法の技術基準にも適合する必要があり、盛土規制法に基づく標識の掲示、中間検査、3ヶ月ごとの報告が義務付けられる場合があることです。また、盛土規制法の是正措置や罰則規定が適用されます。

規制開始前に開発許可を得ていても、規制開始後に工事に着手する場合や、届出を超える変更許可が必要な場合は、盛土規制法に基づく許可が必要です。詳細は、県ホームページの「盛土規制法に基づく規制開始前後の開発許可案件の取扱について」を参照ください。

開発許可の手引きも改定予定で、詳細はホームページでお知らせします。盛土規制法の規制区域や基準、手続きについては、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用について」をご確認ください。
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佐賀県における盛土規制法の施行、いよいよ本格化しますね。開発許可手続きの変更点は、都市計画法だけでなく、盛土規制法の技術基準への適合も求められる点、そして事後的な報告義務や罰則規定の強化が特に重要だと感じます。開発事業者の方々は、ホームページの情報などを丁寧に確認し、万全な準備を進める必要があるのではないでしょうか。特に、規制開始前に許可を得ていても、工事着手や変更許可の際に改めて規制法に基づく手続きが必要となる点は、注意が必要ですね。

そうですね。今回の規制強化は、安全な宅地造成のためには不可欠な措置だと思います。女性の方の指摘の通り、開発事業者の方々には、ホームページの情報等をしっかりと確認して、法令遵守を徹底していただくことが重要です。何か不明な点があれば、県や関係機関に積極的に問い合わせていただくことで、トラブルを防ぐことができると思います。規制は煩雑に感じるかもしれませんが、安全・安心なまちづくりに繋がる取り組みだとご理解いただければ幸いです。

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