北海道 釧路市 公開日: 2025年09月03日
釧路市定額減税補足給付金:お見逃しなく!申請期限は令和7年10月31日!
釧路市は、令和6年度の定額減税補足給付金(不足額給付金)を支給します。これは、当初の給付額と本来支給すべき額に差額が生じた場合に、その差額を支給するものです。
対象者は、令和7年1月1日時点で釧路市に住民登録のある令和7年度個人住民税納税義務者で、以下のいずれかに該当する方です。
* **不足額給付1:** 令和5年所得を基に算出した当初の給付額と、令和6年所得税確定後の本来支給額に差額が生じた方(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税が適用されない方は対象外)。
* **不足額給付2:** 令和6年分所得税・住民税所得割が定額減税前で0円、低所得世帯向け給付を受給していない方などで、扶養親族から外れた方(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方など)。
給付額は、不足額給付1は算定ツールによる計算、不足額給付2は原則4万円(国外居住者は3万円)です。
令和6年1月1日時点で釧路市在住の方は、すでに案内書類が届いているか、7月18日または8月13日に発送済です。
令和6年1月2日以降に転入された方は、申請が必要です。申請期限は令和7年10月31日(消印有効)です。申請書は釧路市財政部市民税課のウェブサイトからダウンロードできます。
給付金に関する詐欺にご注意ください。詳細は釧路市給付金コールセンター(0570-066-150、平日8:50~17:20)または、市ホームページをご確認ください。 ただし、定額減税に関するお問い合わせはコールセンターでは対応できません。
対象者は、令和7年1月1日時点で釧路市に住民登録のある令和7年度個人住民税納税義務者で、以下のいずれかに該当する方です。
* **不足額給付1:** 令和5年所得を基に算出した当初の給付額と、令和6年所得税確定後の本来支給額に差額が生じた方(納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税が適用されない方は対象外)。
* **不足額給付2:** 令和6年分所得税・住民税所得割が定額減税前で0円、低所得世帯向け給付を受給していない方などで、扶養親族から外れた方(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方など)。
給付額は、不足額給付1は算定ツールによる計算、不足額給付2は原則4万円(国外居住者は3万円)です。
令和6年1月1日時点で釧路市在住の方は、すでに案内書類が届いているか、7月18日または8月13日に発送済です。
令和6年1月2日以降に転入された方は、申請が必要です。申請期限は令和7年10月31日(消印有効)です。申請書は釧路市財政部市民税課のウェブサイトからダウンロードできます。
給付金に関する詐欺にご注意ください。詳細は釧路市給付金コールセンター(0570-066-150、平日8:50~17:20)または、市ホームページをご確認ください。 ただし、定額減税に関するお問い合わせはコールセンターでは対応できません。

なるほど、釧路市の補足給付金制度、なかなか緻密な設計ですね。所得税確定後の差額分を改めて支給するというのは、公平性を重視した取り組みだと感じます。特に、扶養親族から外れたことで給付対象から漏れた方を救済する「不足額給付2」は、制度の柔軟性を感じさせます。ただ、申請期限が10月31日と比較的短いのが気になります。転入された方などは、情報収集に時間を取られる可能性もありますので、広報活動の更なる強化が重要なのではないでしょうか。
ご指摘の通りですね。特に転入者の方々への周知徹底は、行政として重要な課題です。申請期限についても、市民の皆様が余裕を持って手続きを進められるよう、ホームページ等で分かりやすく丁寧に情報を発信していく必要があると考えています。制度設計の公平性と、市民の皆様へのスムーズな情報伝達、この両面をバランスよく実現していくことが、今後の課題だと感じています。貴重なご意見、ありがとうございました。
