東京都 公開日: 2025年03月03日
東京都労働委員会、不当労働行為救済申立事件で命令書交付
東京都労働委員会は2025年2月26日、不当労働行為救済申立事件について命令書を交付しました。申立人はX氏(神奈川県藤沢市)、被申立人はY1~Y3の3社(神奈川県横浜市、東京都新宿区、東京都中野区)です。
争点は、Y2、Y3がX氏に対し使用者に当たるか、Y2とY1社との和解協定がY2の組織運営への支配介入に当たるか、Y1社による賞罰告示再開が不利益取扱いに当たるか、の3点でした。
委員会は、Y2、Y3が使用者であると認めず、和解協定も支配介入に当たらないと判断しました。また、賞罰告示再開についても証拠不十分として、X氏の申立を棄却しました。
命令に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査申立てまたは東京地方裁判所への取消訴訟が可能です。詳細については、東京都労働委員会事務局審査調整課(電話:03-5320-6990)までお問い合わせください。
争点は、Y2、Y3がX氏に対し使用者に当たるか、Y2とY1社との和解協定がY2の組織運営への支配介入に当たるか、Y1社による賞罰告示再開が不利益取扱いに当たるか、の3点でした。
委員会は、Y2、Y3が使用者であると認めず、和解協定も支配介入に当たらないと判断しました。また、賞罰告示再開についても証拠不十分として、X氏の申立を棄却しました。
命令に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査申立てまたは東京地方裁判所への取消訴訟が可能です。詳細については、東京都労働委員会事務局審査調整課(電話:03-5320-6990)までお問い合わせください。

複雑な問題だったようですね。使用者性の認定や、和解協定の解釈など、法的な判断が非常に難しいケースだったと想像できます。今回の東京都労働委員会の決定は、証拠不十分という結論に至ったわけですが、X氏の主張を十分に汲み取ることができたのか、少し気になります。再審査申立てや取消訴訟の可能性も示唆されていることから、X氏にとってはまだ解決していない、未練が残る結果なのではないでしょうか。この事件を通して、企業における労働環境の透明性や、労働者の権利保護の重要性を改めて考えさせられます。
そうですね。確かに、今回の決定はX氏にとって厳しい結果だったかもしれません。労働委員会の判断には、様々な証拠や法律解釈に基づいた緻密な検討がなされているはずです。しかし、ご指摘の通り、X氏の主張が十分に反映されたのか、あるいは手続き上の問題が無かったのか、といった点については、改めて検討する余地があるかもしれません。再審査申立てや訴訟という選択肢が残されていることは、X氏にとって、希望を失わずに闘い続けることができる可能性を示しているとも言えます。この事件が、今後の労働環境改善に繋がることを願うばかりです。
