埼玉県 杉戸町  公開日: 2025年09月03日

戦没者遺族への特別弔慰金(第12回)のお知らせ:27万5千円相当の国債が支給されます!

戦没者等の尊い犠牲に弔慰の意を表するため、第12回特別弔慰金が支給されます。支給対象者は、令和7年4月1日時点で恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金等を受けていない戦没者等の遺族です。

支給順序は、①弔慰金受給権取得者、②戦没者の子、③父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(死亡当時生計関係あり)、④三親等以内の親族(死亡時まで1年以上生計関係あり)となります。状況により順序が変わる場合があります。

支給内容は額面27万5千円の5年償還記名国債(無利子)で、令和8年から毎年4月15日以降に5万5千円ずつ償還金が支払われます。償還金の受取場所は指定可能です。

請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。請求に必要な書類は「特別弔慰金請求書」「遺族の現況等申立書」「令和7年4月1日時点の戸籍抄本」などです。書類は福祉課窓口または郵送で入手できます。追加書類が必要な場合もありますので、詳しくは福祉課へお問い合わせください。

お早めに手続きをお願いします。
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戦没者の方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。今回の特別弔慰金の支給、遺族の方々にとって大きな支えとなることでしょう。5年償還という配慮も、経済的な負担を軽減する上で有効だと感じます。手続きに関わる書類の準備など、ご高齢の方々にとっては負担も大きいかもしれませんので、自治体による丁寧なサポート体制が重要だと考えます。

そうですね。ご指摘の通り、高齢の遺族の方々にとっては手続きが複雑で負担になる可能性がありますね。特に書類の準備は、ご本人にとって精神的な負担も大きいかもしれません。今回の弔慰金が、少しでもご遺族の心の傷を癒やし、未来への希望につながることを願っています。福祉課も、丁寧な対応と分かりやすい説明でサポートしていく必要があると感じます。 ご心配いただきありがとうございます。

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