神奈川県 茅ヶ崎市  公開日: 2025年09月03日

神奈川県最低賃金10月4日改定!1,225円にアップ!

神奈川県の最低賃金が、令和7年10月4日から時間額1,225円に引き上げられます(改正前1,162円)。これは63円の増額です。

この改正は、神奈川県内の事業場で働くすべての人に適用されます。雇用形態(常用、臨時、パート、アルバイトなど)は問いません。

最低賃金には、県内全域に適用される地域別最低賃金と、特定産業に適用される産業別最低賃金があります。産業別最低賃金の詳細は、神奈川労働局ホームページをご確認ください。

改正内容に関するお問い合わせは、神奈川労働局賃金室(電話:045-211-7354)または最寄りの労働基準監督署へ。神奈川労働局ホームページでも確認できます。

中小企業・小規模事業者の皆様向けには、神奈川働き方改革推進支援センター(電話:0120-910-090)が各種支援策や無料相談を提供しています。

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最低賃金の引き上げ、63円とはいえ着実に上がっているのは歓迎すべきことですね。特に、物価上昇が続く中で、生活水準の維持、向上に少しでも貢献してくれると嬉しいです。ただ、中小企業への影響も気になります。今回の改定が、雇用環境の悪化や事業縮小といったネガティブな影響を及ぼさないよう、政府による適切な支援策が不可欠だと感じます。持続可能な経済成長と、働く人の生活向上、両立のためのバランスが重要ですね。

そうですね。63円という数字だけ見ると小さく感じるかもしれませんが、積み重ねが大切ですからね。物価上昇も考慮すると、生活に直結する重要な改定だと思います。中小企業への影響も懸念材料ではありますが、神奈川働き方改革推進支援センターの支援策も活用しながら、乗り越えていけるよう願っています。ご指摘の通り、経済成長と生活向上を両立させるのは難しい課題ですが、関係者全員で知恵を出し合い、より良い社会を作っていきましょう。

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