新潟県 胎内市  公開日: 2025年09月03日

農地売買・貸借の手続きを分かりやすく解説!新潟県胎内市の手続き方法と必要書類

新潟県胎内市で農地を売買・貸借する際の手続きを解説します。農地法第3条に基づく許可が必要で、許可要件は、効率的な耕作、農地所有適格法人であること(法人の場合)、農業経営への常時従事、地域への支障がないことです。令和5年4月1日より、農地の権利取得の下限面積要件は廃止されました。申請には申請書、別添、別紙など複数の書類が必要です(詳細は本文参照)。申請期限は毎月10日(閉庁日の場合はそれ以前)です。処理期間は約30日です。代理申請は可能ですが、行政書士でない者の書類作成代行は法律で禁じられています。不明な点は胎内市農業委員会事務局(0254-43-6111、noui@city.tainai.lg.jp)へお問い合わせください。必要書類は、申請書、別添、別紙に加え、住民票(市外者のみ)、土地の全部事項証明書、土地改良区同意書(該当する場合のみ)、農地使用貸借契約書(使用貸借のみ)、委任状(代理申請の場合)、経営状況証明書(申請者が他市町村の場合)、営農計画書(該当する場合のみ)、遊休農地の解消計画届出書(該当する場合のみ)です。
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農地売買・貸借の手続き、改めて複雑だと感じました。特に、法人の場合は「農地所有適格法人」という要件や、地域への影響まで考慮する必要がある点など、個人では把握しにくい情報も多いですね。面積要件の廃止は朗報ですが、それでも必要な書類の多さには驚きました。申請期限や処理期間なども含め、事前にしっかり確認しておかないと、スムーズに進まない可能性がありそうです。

そうですね、確かに農地に関する手続きは、一般の方には分かりにくい部分が多いですね。特に、法令に基づいた手続きなので、専門用語も多く、戸惑ってしまうのも無理はありません。面積要件の廃止は、農地の有効活用を促進する上で大きな一歩ですが、その分、他の要件が厳しく感じられるかもしれませんね。行政書士などの専門家に相談することも有効な手段です。胎内市農業委員会事務局の連絡先も記載されていますので、不明な点はすぐに問い合わせてみるのが良いでしょう。安心して手続きを進められるよう、お手伝いできることがあれば、ぜひご相談ください。

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