東京都 武蔵村山市  公開日: 2025年09月03日

住民票に旧姓のフリガナが記載されるようになりました!手続き方法と注意点

令和7年5月26日から、住民票に旧姓のフリガナを記載できるようになりました。旧姓の記載を希望する方は、旧姓と旧姓のフリガナを同時に請求する必要があります。一方のみの請求はできません。

既に旧姓が記載されている方は、市から旧姓のフリガナが通知されます。通知されたフリガナが正しい場合は特に手続きは不要ですが、間違っている場合は令和8年5月25日までに正しいフリガナを届け出る必要があります。正しいフリガナが記載された住民票の写しを取得したい場合も届け出が必要です。

マイナンバーカードへの旧姓フリガナ追加は令和8年6月頃以降を予定しています。

申請方法は窓口または郵送で可能です。窓口の場合は代理人申請もできますが、郵送の場合は本人または同一世帯員のみです。必要な書類は、「旧氏の振り仮名記載請求書」、「本人確認書類」、「旧氏のフリガナが確認できるもの」です。代理人申請の場合は「代理人選任届(委任状)」も必要です。 郵送の場合は送料は自己負担です。

旧姓のフリガナは一度届け出ると変更できませんのでご注意ください。詳細については、武蔵村山市役所市民課(042-565-1111)にお問い合わせください。
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旧姓のフリガナ併記、いよいよですね。制度の設計としては、旧姓とフリガナの同時請求という点や、変更不可という点に、慎重さが伺えますね。マイナンバーカードへの反映も少し先になるのは、システム改修の都合もあるのでしょうが、スムーズな運用を期待したいところです。個人的には、旧姓使用の機会が多いので、この制度は非常にありがたいです。

そうですね。確かに変更不可という点は、慎重な手続きが必要になりますね。役所の手続きも、窓口と郵送の両方用意されているのは、利用者の利便性を考えているなと感じます。マイナンバーカードへの反映が少し先なのは残念ですが、システム改修には時間が必要ですからね。ご自身の旧姓使用の機会が多いとのこと、この制度が役立つと聞いて何よりです。何か困ったことがあれば、遠慮なくおっしゃってくださいね。

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