千葉県 神崎町  公開日: 2025年08月06日

神崎町定額減税補足給付金:不足分を受け取るための申請方法と注意点

神崎町では、国の経済対策に基づき、令和6年度の定額減税で不足が生じた方への補足給付金(不足額給付)を実施します。

対象者は大きく分けて2つのグループがあります。

グループ1は、令和7年度神崎町に住民登録があり、令和6年分の所得税または住民税所得割が課税され、当初の調整給付額と本来の給付額に差額が生じた方です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方や、定額減税前の所得税と住民税所得割が両方0円の方は対象外です。

グループ2は、令和7年1月1日時点で神崎町に住民登録があり、令和6年分の所得税と住民税所得割が定額減税前で0円の方で、扶養親族の対象外の方(事業専従者、合計所得金額48万円超の方)かつ、低所得世帯向け給付の対象世帯でない方です。

8月12日より、マイナンバーカードの公金受取口座を登録済の方は原則手続き不要で、登録口座に振込されます。登録がない方は、申請書類が送付され、必要事項を記入・提出する必要があります。提出期限は令和7年10月31日必着です。

給付金の支給にあたり、ATM操作や現金振込を求めることはありません。不審な連絡があった場合は、警察にご相談ください。通知が届かない場合は、神崎町役場町民課税務係(0478-72-2112)へお問い合わせください。
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複雑な条件がいくつかあるようですね。所得制限や扶養状況、マイナンバーカードの登録状況など、対象者になるかどうかを判断するのに、少し戸惑ってしまいます。特に、グループ2の条件は、一般の方には分かりにくいのではないかと思います。町役場からの案内も、もう少し分かりやすく簡潔な説明があると助かりますね。

そうですね、確かに条文そのままの説明では、理解しづらい部分も多いかもしれません。特に、グループ2の条件は、複数の条件が重なっているため、ややこしく感じてしまうのも無理はありません。町役場としても、より分かりやすい説明を心がけるべきだったと反省しています。今回の給付金は、少しでも皆様の生活の助けになればと願っていますので、不明な点がありましたら、遠慮なく町役場までお問い合わせください。ご心配をおかけして申し訳ありません。

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