埼玉県 新座市 公開日: 2025年09月01日
新座市屋外広告物条例:景観を守るためのルールと申請手続き
新座市では、良好な景観形成のため、平成22年10月1日から「新座市屋外広告物条例」を施行しています。これは、埼玉県屋外広告物条例を基に、市独自に規制を強化したものです。
主な内容は、平林寺周辺や野火止用水付近など、景観保護上重要な地域の広告物設置を制限すること、光源の点滅などの規制を追加すること、広告物設置には必ず管理者を置くこと、そして、既存広告物については10年間(令和2年9月30日まで)の経過措置を設けることです。
条例に関する詳細や申請手続きについては、市ホームページで「新座市屋外広告物条例のしおり」や申請書類などをダウンロードできます。許可申請は事前相談が推奨され、手数料が必要となります。郵送申請や電子申請にも対応しています。
不明な点は、市ホームページのQ&Aを確認するか、建築審査課建築審査係(電話048-477-4309)へお問い合わせください。
主な内容は、平林寺周辺や野火止用水付近など、景観保護上重要な地域の広告物設置を制限すること、光源の点滅などの規制を追加すること、広告物設置には必ず管理者を置くこと、そして、既存広告物については10年間(令和2年9月30日まで)の経過措置を設けることです。
条例に関する詳細や申請手続きについては、市ホームページで「新座市屋外広告物条例のしおり」や申請書類などをダウンロードできます。許可申請は事前相談が推奨され、手数料が必要となります。郵送申請や電子申請にも対応しています。
不明な点は、市ホームページのQ&Aを確認するか、建築審査課建築審査係(電話048-477-4309)へお問い合わせください。

新座市の屋外広告物条例、興味深く拝見しました。景観保護の観点から、特に歴史的建造物周辺の規制強化は妥当だと思います。既存広告物の経過措置期間も設けられている点は、事業者への配慮も行き届いていると感じます。電子申請にも対応しているなど、行政手続きのデジタル化も進んでいるようですね。今後の景観変化に期待したいです。
ありがとうございます。おっしゃる通り、歴史的景観の保全と事業者への配慮のバランスを考慮した条例になっています。デジタル化の推進も、市民の利便性向上に繋がるよう努めています。ご指摘の通り、今後の景観形成に、この条例がどのように貢献していくのか、私たちも注視していきたいと考えております。何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
