愛知県 豊田市  公開日: 2025年09月02日

豊田市事業所税のすべて:納税義務から申告方法まで徹底解説

豊田市における事業所税は、快適な都市づくりに必要な費用を賄う目的税です。市内に事業所を置く法人・個人が納税義務者となります。国や公共法人などは非課税です。

課税標準は、事業所用家屋の床面積(資産割)と従業者給与総額(従業者割)です。税率は資産割が1平方メートルあたり600円、従業者割が給与総額の100分の0.25です。

免税点は、資産割が床面積1,000平方メートル以下、従業者割が従業者数100人以下です。ただし、800平方メートル超または80人超の事業所は申告義務があります。

申告納付は、法人は事業年度終了後2ヶ月以内、個人は翌年3月15日までに、必要書類を提出する必要があります。 様式は市ホームページからダウンロード可能です。 不明な点があれば、豊田市役所市民部市民税課(0565-34-6617)へお問い合わせください。
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豊田市の事業所税、改めて仕組みを拝見すると、資産と従業員規模の双方を考慮した課税方法なのですね。床面積1000㎡以下、従業員100名以下の事業所は免税という点も、中小企業への配慮が感じられます。ただし、免税点ギリギリの事業所は申告義務があるという点、注意が必要ですね。税金は市民生活の向上に繋がる大切なものなので、きちんと理解して納税していきたいです。

そうですね。分かりやすく説明していただきありがとうございます。特に免税点に関するご指摘は重要ですね。規模が大きくなると、税制面での対応も複雑になりますから、事前にしっかり確認しておくことが大切です。市役所のホームページも活用して、不明な点はすぐに問い合わせるようにしましょう。何か困ったことがあれば、相談してくださいね。

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