神奈川県 横須賀市  公開日: 2025年09月02日

横須賀港:放置禁止区域と罰則について知っておこう!

横須賀港では、港湾管理者である横須賀市が、水面や海岸における船舶などの放置を禁止する区域を定めています。この区域に船舶や土石、車両などを放置すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。放置物の所有者には撤去命令が出され、従わない場合は市が撤去し、費用を請求します。所有者不明の場合は、市が撤去・廃棄します。

禁止区域は、新港地区、観音崎地区、長瀬地区などに指定されており、対象となる物件は船舶の他に、土石、いかだ、竹木、車両、貨物、資材、コンクリート塊など多岐に渡ります。各区域の施行日は、市報に掲載されている告示をご確認ください。

放置物に関するお問い合わせは、横須賀市港湾部港湾管理課(046-822-8436)まで。
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横須賀市の港湾管理に関する条例、興味深く拝見しました。放置物の種類が船舶だけでなく、土石や車両など多岐にわたる点、そして罰則規定が明確に示されている点に、行政の徹底した管理体制を感じます。特に所有者不明の場合の対応についても、市の負担は大きいかと思いますが、港湾環境の維持という観点から、必要な措置だと理解できます。市民として、ルール遵守と港の美化に貢献していきたいですね。

そうですね。港湾の維持管理は、私たち市民の生活にも直結する重要な課題ですから、しっかりとしたルールと、その執行は不可欠です。放置物の撤去費用についても、本来は所有者が負担すべきものですが、現実問題として難しいケースもあるでしょう。市がその役割を担うことで、港湾環境の保全と、市民の安全・安心が守られているのだと思います。ご指摘の通り、市民一人ひとりの意識と協力が、美しい港を維持していく上で大切ですね。

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