青森県 青森市  公開日: 2025年09月01日

建設リサイクル法の概要:青森市における届出・手続きを分かりやすく解説

青森市における建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の遵守について解説します。この法律は、特定建設資材(コンクリート、鉄筋コンクリート、木材、アスファルトコンクリートなど)を使用する一定規模以上の建設工事(建築物の解体:床面積80㎡以上、新築・増築:床面積500㎡以上、修繕:請負代金1億円以上、土木工事等:請負代金500万円以上)を対象としています。

対象工事の発注者または自主施工者は、工事着手7日前までに青森市長へ届出が必要です。届出には、届出書、別表、再資源化計画書(解体工事のみ)、案内図、設計図または写真、工程表などの書類が必要です。 また、アスベスト等の含有建材を使用する場合は、青森労働基準監督署及び青森市環境保全課への事前届出も必要です。

工事完了後には、再資源化等が完了したことを発注者へ書面で報告する必要があります。 さらに、建築物の除却部分が10㎡を超える解体工事(建て替えを除く)では、建築物除却届の提出も必要です。青森県では、建設資材廃棄物の不法投棄防止のため、廃棄物処理業者への引渡完了報告制度も運用されています。

詳細な様式や手続きについては、青森市ホームページを参照するか、青森市都市整備部建築指導課へお問い合わせください。
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青森市の建設リサイクル法に関する解説、拝見しました。規模に応じた届出義務や、アスベスト対応など、意外と複雑な手続きが多い印象を受けました。特に、工事着手7日前という期限は、計画段階からの綿密な準備が必要だと感じます。 発注者や施工者への負担軽減を図るための、より分かりやすい情報提供や、手続きの簡素化などが検討されても良いのではないかと思います。

ご指摘ありがとうございます。確かに、手続きの複雑さは課題の一つですね。青森市としても、ホームページの情報拡充や、相談窓口の強化など、利用者にとってより分かりやすい体制づくりに努めてまいります。また、ご意見にあるような負担軽減についても、関係各所と連携し、検討を進めていきたいと思います。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

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