沖縄県 那覇市 公開日: 2025年09月01日
那覇市の水質汚濁防止法:事業者の届出義務と罰則、環境基準について徹底解説
那覇市では、水質汚濁防止法に基づき、特定施設(有害物質を含む排水等を排出する施設)を設置する事業者は、設置届出が義務付けられています。届出がない場合や排水基準を超過した場合は、改善命令と罰則が科せられます。
平成24年改正では、地下水汚染防止のため、特定有害物質を含む排出水を下水道に排出する施設なども届出対象に追加されました。令和6年、7年の改正では、環境基準の「六価クロム」と「大腸菌群数」の見直しが行われています。
特定施設には、有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設、貯油施設などがあり、それぞれ届出義務や事故時の報告義務が異なります。那覇市は、特定施設事業場台帳を公開していますが、情報の正確性には留意が必要です。
事業者は、届出書類(設置届、使用届、変更届など)を期限内に提出する必要があります。また、排水基準の遵守、排水の測定・記録・保存、事故時の対応(応急措置、関係機関への連絡、事故届提出)も義務付けられています。
有害物質使用特定施設および有害物質貯蔵指定施設の設置者は、「構造などに関する基準」の遵守、定期点検、記録保存も義務付けられ、違反した場合には罰則が適用されます。
那覇市は、公共用水域の水質基準を維持するため、水質調査や浄化槽の維持管理指導などを行っています。排水基準は一律排水基準と上乗せ排水基準があり、那覇市内では国場川水域および那覇港海域に上乗せ排水基準が適用されます。
平成24年改正では、地下水汚染防止のため、特定有害物質を含む排出水を下水道に排出する施設なども届出対象に追加されました。令和6年、7年の改正では、環境基準の「六価クロム」と「大腸菌群数」の見直しが行われています。
特定施設には、有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設、貯油施設などがあり、それぞれ届出義務や事故時の報告義務が異なります。那覇市は、特定施設事業場台帳を公開していますが、情報の正確性には留意が必要です。
事業者は、届出書類(設置届、使用届、変更届など)を期限内に提出する必要があります。また、排水基準の遵守、排水の測定・記録・保存、事故時の対応(応急措置、関係機関への連絡、事故届提出)も義務付けられています。
有害物質使用特定施設および有害物質貯蔵指定施設の設置者は、「構造などに関する基準」の遵守、定期点検、記録保存も義務付けられ、違反した場合には罰則が適用されます。
那覇市は、公共用水域の水質基準を維持するため、水質調査や浄化槽の維持管理指導などを行っています。排水基準は一律排水基準と上乗せ排水基準があり、那覇市内では国場川水域および那覇港海域に上乗せ排水基準が適用されます。
ご指摘の通りです。特に中小企業などにとっては、法令の改正や複雑な手続きへの対応が負担となる場合もあるでしょう。那覇市も、事業者への丁寧な指導や支援体制の充実、そして情報提供の分かりやすさをさらに追求していく必要があると思います。台帳の正確性についても、市民への信頼確保という観点からも重要な課題ですね。共に、より良い環境保全に貢献できるよう努力していきましょう。


那覇市の水質保全に関する規定、特に特定施設の届出義務や排水基準について改めて確認しました。平成24年からの改正で地下水汚染防止への意識の高まりが感じられますが、令和6、7年の環境基準の見直しなども含め、事業者側には継続的な情報収集と法令遵守が求められると感じます。公開されている特定施設事業場台帳の正確性にも注意が必要とのこと、情報管理の透明性と正確性の両立が課題と言えるかもしれませんね。