徳島県 徳島市 公開日: 2025年09月01日
27.5万円の特別弔慰金を受け取るには?請求方法と必要な書類を徹底解説!
令和7年4月1日から令和10年3月31日までの期間、第十二回特別弔慰金(27.5万円の記名国債)の請求を受け付けています。これは、先の大戦で公務等のため国に殉じた方の遺族への弔慰金です。
請求対象者は、戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日時点で恩給法に基づく公務扶助料や遺族援護法に基づく遺族年金の受給権がない方です。支給は先順位の遺族一人に限定されます。
請求は徳島市役所南館2階(32番窓口)健康福祉政策課にて行います。受付時間は午前8時30分~午後5時(土日祝・年末年始除く)。
必要なものは、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、戸籍抄本などの証明書類(手数料必要)、代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類も必要です。 前回受給者の方は郵送請求も可能です(電話にて要確認)。
請求に必要な書類は、請求者の状況によって異なります。 不明な点は、徳島市役所健康福祉政策課(電話:088-621-5562)へお問い合わせください。 請求期限を過ぎると権利が消滅しますのでご注意ください。
請求対象者は、戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日時点で恩給法に基づく公務扶助料や遺族援護法に基づく遺族年金の受給権がない方です。支給は先順位の遺族一人に限定されます。
請求は徳島市役所南館2階(32番窓口)健康福祉政策課にて行います。受付時間は午前8時30分~午後5時(土日祝・年末年始除く)。
必要なものは、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、戸籍抄本などの証明書類(手数料必要)、代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類も必要です。 前回受給者の方は郵送請求も可能です(電話にて要確認)。
請求に必要な書類は、請求者の状況によって異なります。 不明な点は、徳島市役所健康福祉政策課(電話:088-621-5562)へお問い合わせください。 請求期限を過ぎると権利が消滅しますのでご注意ください。

戦没者の方々の遺族への弔慰金制度、改めてその存在を知り、深く考えさせられました。ご遺族の方々の長年のご苦労を思うと、この制度の意義は計り知れませんね。手続きに必要となる書類が複雑な点も、ご高齢の方々にとっては負担が大きいかもしれません。少しでも分かりやすく、スムーズな手続きができるよう、市のサポート体制が充実することを願っています。
そうですね。確かに手続きは複雑で、高齢の方々には負担が大きいかもしれません。市としても、分かりやすい説明資料の作成や、電話相談窓口の拡充など、より丁寧な対応を心がけていかなければならないと考えています。この制度が、少しでもご遺族の方々の心の支えになればと願っています。ご指摘、ありがとうございました。
