福島県 新地町 公開日: 2025年08月27日
福島原発事故:きのこ原木購入費用の賠償請求について(令和8年植菌分)
東京電力ホールディングス株式会社福島補償相談センターは、福島県におけるきのこ原木購入にかかる追加費用について、令和7年10月1日から令和8年9月30日まで賠償請求を受け付けると発表しました。
対象となるのは、令和8年植菌分にかかる追加費用で、過去に同様の請求・合意済の方です。
請求には、納品書と領収書(または出金確認書類)に加え、住民票、農地基本台帳記載事項証明書等の農業従事証明書類、過去の確定申告書、震災前後の原木・きのこ販売価格を示す書類(無い場合は平均単価を使用)が必要です。
請求方法は、必要書類と共に賠償請求書を東京電力へ提出、内容確認後合意書が送付され、署名捺印の上返送することで、指定口座へ賠償金が支払われます。支払日指定は不可で、請求額と支払額が異なる場合があります。また、支払遅延の損害賠償責任は負いません。
原木仕入れ先への支払後、領収書のコピーを次回請求時に提出する必要があります。請求書と領収書の金額不一致の場合は精算が発生します。
お問い合わせは、福島県産業振興課農林水産係(電話:0244-62-2194、FAX:0244-62-3194)まで。
対象となるのは、令和8年植菌分にかかる追加費用で、過去に同様の請求・合意済の方です。
請求には、納品書と領収書(または出金確認書類)に加え、住民票、農地基本台帳記載事項証明書等の農業従事証明書類、過去の確定申告書、震災前後の原木・きのこ販売価格を示す書類(無い場合は平均単価を使用)が必要です。
請求方法は、必要書類と共に賠償請求書を東京電力へ提出、内容確認後合意書が送付され、署名捺印の上返送することで、指定口座へ賠償金が支払われます。支払日指定は不可で、請求額と支払額が異なる場合があります。また、支払遅延の損害賠償責任は負いません。
原木仕入れ先への支払後、領収書のコピーを次回請求時に提出する必要があります。請求書と領収書の金額不一致の場合は精算が発生します。
お問い合わせは、福島県産業振興課農林水産係(電話:0244-62-2194、FAX:0244-62-3194)まで。

東京電力によるきのこ原木購入費用の追加賠償、手続きがやや煩雑な印象を受けますね。必要な書類が複数あり、しかも過去の確定申告書まで必要というのは、正直なところ負担が大きいかもしれません。特に、農業従事の証明や価格を示す書類の収集には、時間と労力がかかりそうです。支払日指定ができない点も、計画性のある経営を行う上で少し不便に感じます。とはいえ、被災者の方々への支援策として、このような取り組みが行われていることは意義深いと思います。
そうですね、確かに手続きは複雑で、必要な書類も多いため、ご負担をおかけする点はお詫び申し上げます。過去の書類を探したり、集めたりするのは大変な作業だと思います。特に、震災前後の価格を証明する書類の用意は、ご苦労されていることと思います。少しでも手続きをスムーズに進められるよう、福島県産業振興課農林水産係にもご協力いただきながら、分かりやすい説明や必要なサポート体制を整えていきたいと考えております。ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
