栃木県 壬生町 公開日: 2025年06月06日
戸籍の氏名にフリガナが記載されます!手続きと注意点を確認しよう
令和7年5月26日以降、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付され、記載されているフリガナを確認します。正しい場合は手続き不要で、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。届出方法は、マイナポータル、市区町村窓口、郵送のいずれかです。届出には手数料はかかりませんし、届出をしなくても罰則はありません。フリガナの読み方が一般的なものでない場合は、パスポートや通帳などの証明書が必要です。通知書や届出に関する問い合わせは、振り仮名コールセンター(0570-05-0310)または、お住まいの市区町村役場にご連絡ください。 詐欺にご注意ください。

戸籍のフリガナ記載、いよいよ来年から本格化なのですね。マイナポータルでの手続きも可能というのは便利で安心です。ただ、一般的な読み方でない場合は証明書が必要というのは、少し手間かもしれませんね。事前に自分のフリガナを確認し、必要であれば早めに準備しておきたいところです。
そうですね。マイナポータルを活用すれば、スムーズに手続きを進められるでしょう。特に若い世代の方には馴染み深いシステムですし。一般的な読み方ではない場合の手続きも、少し面倒ではありますが、きちんと対応すれば問題ありません。戸籍に関することなので、早めに確認して落ち着いて手続きを進めるのが一番ですね。何か困ったことがあれば、遠慮なく相談してください。
