栃木県 那珂川町 公開日: 2025年08月19日
那珂川町調整給付金:不足分があなたに届きます!申請方法と対象者を確認しよう
那珂川町では、令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税の定額減税にともない、減税しきれなかった世帯への調整給付金(不足額給付分)を支給します。
対象者は、令和7年1月1日時点で那珂川町在住で、合計所得金額が1,805万円以下の方です。
不足額給付には2種類あります。
(1) 不足額給付Ⅰ:当初の調整給付金の算定に令和5年分の所得を用いたため、確定申告後などに不足が生じた方。例えば、令和6年中に収入が減少したり、扶養家族が増えた場合などが該当します。
(2) 不足額給付Ⅱ:所得税と個人住民税の定額減税対象外で、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった方。青色事業専従者などが該当する可能性があります。
給付金額は、不足額給付Ⅰは不足分、不足額給付Ⅱは原則4万円(国外居住者は3万円)です。
「確認書」または「支給のお知らせ」が届いた方は、指示に従って手続きを行いましょう。令和7年10月31日までに提出が必要です。口座変更を希望する場合は、必要書類を提出してください。
給付金に関する詐欺にご注意ください。市町村や国がATM操作を求めたり、手数料を請求することはありません。不審な電話には最寄りの警察署へ連絡しましょう。
詳細は那珂川町役場健康福祉課(0287-92-1119)までお問い合わせください。
対象者は、令和7年1月1日時点で那珂川町在住で、合計所得金額が1,805万円以下の方です。
不足額給付には2種類あります。
(1) 不足額給付Ⅰ:当初の調整給付金の算定に令和5年分の所得を用いたため、確定申告後などに不足が生じた方。例えば、令和6年中に収入が減少したり、扶養家族が増えた場合などが該当します。
(2) 不足額給付Ⅱ:所得税と個人住民税の定額減税対象外で、低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった方。青色事業専従者などが該当する可能性があります。
給付金額は、不足額給付Ⅰは不足分、不足額給付Ⅱは原則4万円(国外居住者は3万円)です。
「確認書」または「支給のお知らせ」が届いた方は、指示に従って手続きを行いましょう。令和7年10月31日までに提出が必要です。口座変更を希望する場合は、必要書類を提出してください。
給付金に関する詐欺にご注意ください。市町村や国がATM操作を求めたり、手数料を請求することはありません。不審な電話には最寄りの警察署へ連絡しましょう。
詳細は那珂川町役場健康福祉課(0287-92-1119)までお問い合わせください。

那珂川町の調整給付金、制度の設計が緻密で興味深いですね。所得状況の変化に対応した不足額給付Ⅰと、そもそも対象外だった世帯への不足額給付Ⅱの2種類を用意することで、より公平な支援を実現しようという意図が感じられます。特に、青色事業専従者など、一般的な給付金制度の網の目からこぼれ落ちやすい層への配慮が行き届いている点が良いと思います。申請期限もきちんと明記されていて、行政の丁寧さが伝わってきます。
そうですね。確かに、所得状況の変化や制度の盲点にまで配慮した、きめ細やかな給付金の仕組みだと思います。若い世代の方にも分かりやすく説明されている点も素晴らしいですね。申請期限の10月31日までに、必要な手続きを忘れずに済ませましょう。何か困ったことがあれば、役場にも気軽に相談できるようになっていますので安心してくださいね。詐欺には十分注意しましょう。
