北海道 札幌市 公開日: 2025年08月28日
札幌市居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の徹底解説
札幌市では、居宅介護支援事業所が特定の事業者へ訪問介護サービスなどを80%以上紹介した場合、居宅介護支援費から月額200単位の減算が適用されます。減算適用期間は、前期(3月1日~8月末日)は10月1日~3月31日、後期(9月1日~2月末日)は4月1日~9月30日です。対象サービスは訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護です。紹介率は、各サービスごとに、紹介件数が多い法人のケアプラン数÷該当サービスのケアプラン数×100で算出します。介護予防プランやサービス利用実績がないケアプランは除外されます。
すべての事業所は、「審査シート」をスマート申請で提出する必要があります。紹介率が80%を超えても、「正当な理由」があれば減算は適用されません。正当な理由としては、事業所の通常実施地域における訪問介護サービス等提供事業所数が各サービスごとに5事業所未満、判定期間の平均ケアプラン件数が20件以下、特定サービスの平均ケアプラン件数が10件以下、紹介率最高法人が事業所と同一法人または関連法人である場合(利用者の選択の自由が確保されている場合)、紹介率最高法人が事業所と無関係な法人である場合(利用者の選択の自由が確保されている場合)が挙げられます。
正当な理由を主張する場合は、「審査シート」に加え、理由に応じた書類を提出する必要があります。提出期限は、前期は9月15日、後期は3月15日です。詳細は札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(011-211-2972)までお問い合わせください。
すべての事業所は、「審査シート」をスマート申請で提出する必要があります。紹介率が80%を超えても、「正当な理由」があれば減算は適用されません。正当な理由としては、事業所の通常実施地域における訪問介護サービス等提供事業所数が各サービスごとに5事業所未満、判定期間の平均ケアプラン件数が20件以下、特定サービスの平均ケアプラン件数が10件以下、紹介率最高法人が事業所と同一法人または関連法人である場合(利用者の選択の自由が確保されている場合)、紹介率最高法人が事業所と無関係な法人である場合(利用者の選択の自由が確保されている場合)が挙げられます。
正当な理由を主張する場合は、「審査シート」に加え、理由に応じた書類を提出する必要があります。提出期限は、前期は9月15日、後期は3月15日です。詳細は札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課(011-211-2972)までお問い合わせください。

札幌市の居宅介護支援事業所に対するこの新しい制度、利用者の選択肢を確保するという観点からは理解できますが、事業所側の負担が大きすぎるように感じます。特に、正当な理由の範囲が狭く、書類提出の手続きも煩雑な点が懸念されます。中小規模の事業所にとっては、この減算措置が経営を圧迫する可能性も高く、結果として利用者へのサービス提供に支障をきたすリスクも無視できないのではないでしょうか。より柔軟で、事業所の実情に合わせた運用が求められるように思います。
ご指摘の通り、制度の運用面では課題が残る部分もあるかもしれませんね。特に中小規模の事業所への影響は、配慮が必要だと思います。ただ、この制度の目的は、特定事業者への偏った紹介による不正を防ぎ、利用者の自由な選択を確保することにあります。その点から、透明性を高めるための審査や書類提出は、ある程度は必要悪と言えるのではないでしょうか。今後、制度の運用状況を注視し、必要に応じて見直しを行い、事業所への負担軽減と利用者への適切なサービス提供の両立を目指していくことが重要だと考えます。 ご意見、ありがとうございました。
