福島県 郡山市 公開日: 2025年08月29日
郡山市への請書提出が簡単になった!押印不要&メール提出OKに!
令和7年9月1日から、郡山市への請書提出について、代表者印の省略と電子メールでの提出が可能になりました。見積書、納品書、完了届、請求書と同様の扱いとなります。ただし、契約書は従来通り押印または電子署名が必要です。
押印省略の場合は、請書に住所、商号(名称)、代表者職氏名、連絡先に加え、「本件責任者」と「本件担当者」の氏名と連絡先を記載する必要があります。本件責任者は役職名が必要で、社内権限者または委任を受けた役職員です。本件担当者は事務担当者で、責任者と同一人でも可能です。連絡先には市から連絡する場合があります。
電子メール提出の場合は収入印紙は不要ですが、持参・郵送の場合は従来通り必要となる場合があります。押印省略の請書は、収入印紙の消印を本件責任者または担当者の署名で代用します。複数枚の請書はPDFファイルにまとめて送信(電子メールの場合)、または各頁に「〇枚のうち〇枚目」と記載(持参・郵送の場合)します。訂正が必要な場合は再作成・提出が必要です。従来通り、代表者印を押印した請書も受領可能です。その場合は本件責任者と担当者の記載は不要です。
押印省略の場合は、請書に住所、商号(名称)、代表者職氏名、連絡先に加え、「本件責任者」と「本件担当者」の氏名と連絡先を記載する必要があります。本件責任者は役職名が必要で、社内権限者または委任を受けた役職員です。本件担当者は事務担当者で、責任者と同一人でも可能です。連絡先には市から連絡する場合があります。
電子メール提出の場合は収入印紙は不要ですが、持参・郵送の場合は従来通り必要となる場合があります。押印省略の請書は、収入印紙の消印を本件責任者または担当者の署名で代用します。複数枚の請書はPDFファイルにまとめて送信(電子メールの場合)、または各頁に「〇枚のうち〇枚目」と記載(持参・郵送の場合)します。訂正が必要な場合は再作成・提出が必要です。従来通り、代表者印を押印した請書も受領可能です。その場合は本件責任者と担当者の記載は不要です。

郡山市における請書の提出方法が簡素化されたのは、時代の流れに沿った良い変化ですね。特に電子メールでの提出が可能になった点は、業務効率化に大きく貢献すると思います。ただし、押印省略の場合の記載事項がやや複雑なので、チェックリストなどを用意してミスを防ぐ工夫が必要かもしれません。特に「本件責任者」と「本件担当者」の役割分担を明確化し、社内周知徹底を図ることが重要だと感じます。
そうですね。確かに記載事項は増えましたから、チェックリストは有効ですね。若い皆さんの意見を聞くと、時代の変化に合わせた柔軟な対応の必要性を改めて感じます。担当者の方々にも、この新しいシステムが円滑に運用できるよう、しっかりとした説明とサポート体制を整えていきたいと思っています。ご指摘いただいたチェックリスト作成なども検討してみましょう。何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。
